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更新日:2026年6月25日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)

 

スマートフォンの契約(令和8年6月25日掲載)

【事例1】

携帯ショップでスマートフォンの機種変更をしようとしたが、希望の機種がなかった。迷っていると店員から別機種を見せられ、「イヤホンや充電器、メモリーバックアップ機器、ストラップが付き、希望の機種より安い」と言われ契約した。後で確認すると、付属品はいずれも別売りで、不要なものまで購入していたことが分かった。

【事例2】

スマホの契約時に、端末割引の条件として複数のオプションをつけるよう勧められ、後日ショップで解約してもらった。しかしその後も請求が続き、確認したところ、セキュリティーソフトを48回払いで契約しており、解約手続きは自分で行う必要があることが分かった。

【解説】
スマホの契約は、データ通信プランと端末の購入契約が基本ですが、ショップでオプションや別売りの付属品、セキュリティーソフトなどを勧められることがあります。内容をよく理解しないまま、契約してしまうケースも見られます。口頭での説明は、後に「言った・言わない」のトラブルになる恐れがあります。契約時には書面の内容をよく確認し、本当に必要なものか、有料であれば料金もしっかり確認しましょう。不安な場合は、家族や知人に同伴してもらうことも検討しましょう。

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)