消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
先月、5カ月後の結婚式の契約をし、内金として10万円を支払った。1カ月後に解約を申し出たところ、20%の解約料を請求された。まだ準備に着手していないと言われたのに、高額で納得できない。
【事例2】
結婚式の契約をして内金を支払ったが、衣装の選択は提携店に限られ、外部からの持ち込みには「持ち込み料」が必要だった。解約を希望したところ、規約を理由に内金の返金を拒否された。
【解説】
結婚式場に自ら出向いて契約をした場合は、クーリングオフの適用はありません。そのため、原則として式場の約款に基づいた解約料が発生します。解約料の妥当性を巡り裁判となるケースもありますが、消費者側の主張が認められにくいのが実情であり、トラブルを未然に防ぐことが重要です。契約時には契約の成立時期や解約料の内容を十分に確認しましょう。結婚式の具体的なイメージや予算を伝え、契約を急がされた場合でも、その場での契約は避けましょう。
なお、「挙式・披露宴会場におけるモデル約款」には、契約成立時期や、解約料の考え方などが示されています。万一トラブルになった場合は、内容を確認しながら、納得できるまで、事業者と話し合いましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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