消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
アパートの鍵を紛失したため、インターネットで検索し、一番上に表示された広告を見て業者に依頼した。広告には「3千円から」とあったが、作業後に9万円を請求され、その場で支払った。高額なので返金してほしい。
【事例2】
トイレが詰まったので、インターネットで検索し、「800円から」と書かれた業者に依頼した。詰まりは解消されたが、14万円もの請求を受けた。仕方なく支払った。
【解説】
鍵の開錠やトイレ修理など、安価なインターネット広告を見て業者に依頼したものの、実際には高額な請求を受けたという相談が多く寄せられています。日常生活でのトラブルに事業者が対処する、いわゆる「暮らしのレスキューサービス」は、専門的な技術や知識を持たない消費者にとって困った時の手助けとなる一方、料金や作業内容を巡るトラブルも後を絶ちません。
契約をする場合は、広告の表示をうのみにせず、複数の業者から見積もりを取り比較しましょう。依頼した業者が訪問しても、その場で契約せず、サービス内容や料金に納得できないときは、きっぱりと断るようにしましょう。また、緊急を要するトラブルの発生に備え、事前に情報収集をしておきましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)