消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
電話でガス給湯器の点検案内を受け、点検時に「10年以上たっているのでもうすぐ壊れるかもしれない」と言われ契約したが、事業者の信用性が不安だ。
【事例2】
90代の両親の家でレンジフードとガス給湯器がいつの間にか交換されていた。当人は経緯をよく覚えておらず、ガス給湯器は3年前に設置した新しいものなので、交換は不要だった。
【解説】
電話でガス給湯器の点検を案内し、自宅を訪問して、その場で新しいガス器具を勧誘する「点検商法」の手口です。訪問販売にあたるため、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができます。クーリングオフは事業者に原状回復義務があるため、工事が終わっていても、取り外したガス器具などを元に戻してもらうことができます。また、クーリングオフ期間を過ぎていても、事業者がうその説明をしていたり、断っているのに帰らなかったりするなど強引な勧誘で契約した場合は、契約の取り消しを主張できる場合もあります。ただし、当事者が高齢で契約時のことを覚えておらず、不適切な契約であったかどうか確認できない場合は、交渉が難しくなります。突然の点検案内には安易に応じず、事前に家族や見守りの方などに相談しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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