消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
賃貸アパートの入居申込時に仲介業者から、電気・ガスなどの代理店を紹介され、契約手続きをした。最近、電気代が高額なので調べたら、電気の契約先は新電力会社で、市場連動型プランだった。
【事例2】
昨日、訪問してきた業者から「アパート全体の電力プランが切り替わる」と言われ、新電力への契約変更手続きを行ったが、管理会社に問い合わせたところ、そのような事実はないことが分かった。
【解説】
電気・ガスの小売全面自由化から、それぞれ10年、9年が経過しました。不動産業者や通信事業者など、さまざまな業種からの参入が増加しており、新電力・ガス事業者やその代理店から、契約の勧誘や紹介が行われています。契約前には、事業者の料金プランや期間、解約料の有無などの契約内容をよく確認する必要があります。
また、ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外の別のサービスを同時に勧誘されるケースもあります。本当に必要なサービスかどうかをよく考え、その場での契約は避けることが賢明です。
なお、契約後でも訪問販売や電話勧誘の場合は、法定契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが可能です。
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