消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
アプリ事業者からクレジットカードに高額な請求があり、中学生の息子がスマートフォンのオンラインゲームでアイテム購入のために高額な課金をしていたことが分かった。返金してもらえないのか。
【事例2】
小学生の娘が動画配信アプリにキャリア決済で20万円以上の投げ銭をしていた。デジタルプラットフォームに返金を申請したが応じてくれない。
民法では、未成年者が保護者の同意なく契約をした場合、その契約を取り消すことができます。ただし、成人であると偽って契約した場合は、取り消すことはできません。また、保護者のアカウントでログインしたスマホやタブレットで課金した場合は、アカウントの所有者である保護者が決済を行ったとみなされ、契約の取り消しができないことがあります。
アプリや有料サービスの利用については、あらかじめ子供と話し合い、ルールを決めておくことが大切です。保護者は、日頃から子供のスマホなどの利用状況を確認し、クレジットカードやキャリア決済の利用通知が届くように設定しておきましょう。また、アプリのダウンロードや課金を管理できるよう、子供専用のアカウントを作成し、ペアレンタルコントロール機能やパスワードの設定もしておきましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)