現在位置: 福岡市ホーム の中のくらし・手続き の中の相談・消費生活 の中の福岡市消費生活センター の中の大幅な家賃の値上げ(令和8年1月22日掲載)
更新日:2026年1月22日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)

 

大幅な家賃の値上げ(令和8年1月22日掲載)

事例

【事例1】

 賃貸マンションのオーナーが変わり、家賃を1.5倍に値上げするという通知書が届いた。値上げ幅が大きすぎる。

 

【事例2】

  「来月から家賃を2万円値上げする。1週間以内に同封の書面に署名して返送するように」と管理会社から通知文が届いた。返信しないと退去させられるのか。

 

解説

  昨今の物価上昇の影響もあり、賃貸住宅の家賃値上げに関する相談が増えています。賃貸借契約の賃料は「更新時に値上げする」などの特約がない限り、貸主と借主の合意によって決められます。貸主からの一方的な通告だけで家賃が決まることはありません。値上げの通告に納得できない場合は、賃上げの理由などの説明を求めましょう。借地借家法では①租税等の負担増加②土地や建物の価格の上昇・その他の経済事情の変動③近隣の同種賃借建物の賃料との比較―により賃料が不相当になった際は、①~③のいずれか該当する場合に限り、増額請求ができるとされています。
 話し合いで合意に至らない場合でも、従来の賃料を支払っていれば直ちに退去させられることはありません。貸主が値上げ前の賃料の受け取りを拒否した場合は、妥当と思われる賃料を法務局の供託所に供託して支払いの証明を残しておきましょう。

 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)