消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
SNS(会員制交流サイト)広告でブランドの下着が格安だったので代金引換(代引き)で注文したが、届いた商品は偽物だった。注文したサイトはすでに見ることができず、事業者と連絡が取れない。
【事例2】
インターネット広告を見て高性能サーキュレーターを注文した。支払い方法は代引きしか選べなかったが、広告とは違うおもちゃのような商品が届いた。販売元は海外の事業者のようで連絡先が分からず、伝票に記載されていた返品代行センターに連絡しても話し中でつながらない。
代引きは商品の到着時に代金を支払うことができる便利な決済方法です。一方で、消費者は宅配業者に代金を支払って荷物を受け取った後に開封し、初めて商品を確認できるため、事例のようなトラブルも発生しています。商品に問題があった場合は、記載された事業者の連絡先に連絡する必要がありますが、連絡がつかない場合、返金を求めることは困難です。
インターネット通販を含む通信販売では、事業者は会社名や所在地のほか、つながる電話番号などを表示する義務があります。通販を利用する際は、それらが表示されていることを必ず確認しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
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