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更新日:2025年9月25日

暮らしのヒント

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(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)

 

整骨院の回数券の払い戻し(令和7年9月25日掲載)

事例

【事例1】

 整骨院で回数券を購入したが、転居して通えなくなったので払い戻しを求めたところ、県内の転居は払い戻しの対象外と言われた。

【事例2】

 整骨院で回数券を購入後、整形外科でヘルニアの手術を受け、医師に施術を止められたが、別の箇所の施術が可能であることを理由に払い戻しされない。

【事例3】

 整体サロンで回数券を購入後、運営会社が倒産し、施術が受けられなくなったので払い戻しをしてほしい。

 

解説

  整骨院や整体は、法律上のクーリングオフは適用されません。また、回数券の中途解約による払い戻しは、原則として事業者の規約に従うことになります。
 事例1・2のように、通院エリア外に転居した場合や医師の診断があれば払い戻しが可能という規約があるにもかかわらず、実際に申し出ると条件を満たさないと断られるなど、支払った回数券の払い戻しの交渉は難航する場合があります。事例3の場合は、施術が受けられないのであれば代金の返還を求めることができると考えられますが、相手方が倒産して連絡が取れない場合は請求交渉もできません。
 回数券は単価が割安になる一方で、リスクを伴うため、契約は慎重に行いましょう。

 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)