消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
48回分割払いでスマートフォンを購入した。24回支払った後に機種を返却すれば、25回目以降の支払いが免除されるというプランだったので、24回目を支払ってから返却キットを用いて機種を返却したが、「期日までに機種の返却がなかったため、プランは適用されない。48回の支払い義務がある」と業者から言われ、返却を拒否された。
スマホは毎年新機種が発売され、さまざまな機能が追加・改良されています。そのため、事例のようなプランは毎月の支払額を抑えつつ、2年後に新機種に買い替えたいという消費者にとっては、魅力的な条件といえるでしょう。しかし、プランを利用して機種を返却する際の条件については、契約時に細かく設定されていることがあります。その条件に従った手順で返却しなければ、プランの適用を受けることができない場合もあります。
店頭では「24回支払って機種を返却すれば25回目以降の支払いが免除される」という簡単な説明であったとしても、契約書などに返却する場合の条件が明記されていれば、その内容に承諾したものとみなされます。必ず契約書などを確認し、条件通りの手続きで返却しましょう。
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