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更新日:2025年7月10日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)

 

脱毛サロンの倒産(令和7年7月10日掲載)

事例

【事例1】

 通い放題の医療脱毛の契約をしたサロンの経営者が代わり、一方的に契約回数を5回に制限された。

【事例2】

 永久保証付きの脱毛エステでローン契約をしたサロンが突然、閉店した。破産したとの報道もある。今後施術が受けられないのでローンの支払いを止めたい。

 

解説

 医療脱毛や脱毛エステについては、契約書面に記載されている中途解約の規定に基づいて、消費者側から解約の申し出をし、未施術分の清算返金を求めることができます。ただし、「通い放題」や「永久保証」など長期間にわたり施術を受けられるコースは契約上、多くの場合で「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」に分かれており、有償施術回数を既に消化していたり、中途解約の有効期限を過ぎたりしている場合は清算返金されません。また、サロンが事業譲渡した場合、契約通りに施術提供されるとは限りません。
 有償期間内に事業者が倒産した場合、法的には債権者として未施術分の清算を求めることができますが、返金の見込みは低いと考えられます。長期間にわたるサービス契約は慎重に行い、都度払いできるコースも選択肢に入れましょう。

 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)