消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例】
SNS(会員制交流サイト)を見ていたら、「1回限り」「解約不要」と書かれた化粧品の広告が出てきたのでお試しのつもりで購入したら、定期購入になっていた。解約を申し出ると商品定価との差額を請求された。
通信販売では、消費者は広告および最終確認画面に記載されている契約や解約の条件に納得して契約したとみなされます。広告や最終確認画面にどのような条件が記載されているのか、十分に確認してから注文するようにしましょう。
SNS広告の中には、消費者の興味を引くために有利な条件であると誤解させるような表現を使用しているものもありますが、「購入画面では必要な情報をきちんと記載している。広告の表現が間違っている証拠が無い」と、販売事業者から主張される場合もあります。
一般的には、初回の商品代金を大きく値引きして販売している商品は定期購入になっていることが多いです。消費者庁では、消費者に対し、最終確認画面のスクリーンショットを保存しておくことを推奨しています。また、広告に有利な条件が書かれている場合の証拠として、その広告のスクリーンショットも残しておくようにしましょう。
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