消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
お店に行きコートを購入した。家で着てみたらサイズが大きかったので、お店にサイズの交換をお願いしたが断られた。
【事例2】
新聞広告を見て訳ありの果物を購入した。届いた果物の傷みがひどかったので返品したいが、受け付けてもらえない。
お店や通信販売での買い物において、返品やキャンセルに応じるかどうかは、基本的にお店や通信販売事業者の判断になります。特に通信販売では、広告に「お客さま都合による返品はできません」「キャンセルによる返金はありません」などと表示されていれば、その内容に従うことになります。ほつれや食品の傷みなど商品が不良品の場合は返品を求めることができますが、「訳あり」「B級品」などと表示されていれば、そうした状態を納得した上で購入したことになるため、返品ができない場合もあります。
お店や通信販売での買い物は、基本的にクーリングオフの対象外です。商品の交換への対応や、返品の条件などは、事業者が決めた内容に従わなくてはいけません。特に通信販売では、そういった決まりが分かりにくく表示されていることがあるので、よく確認して利用することが必要です。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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