消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
賃貸アパートを内覧して、不動産会社の事務所で入居申込書に記入した。不動産会社から「審査が通った」と連絡があったが、事情が変わり入居しないことになった。解約を申し出ると「家賃1カ月分の預かり金を返さない」と言われた。
【事例2】
物件を見ないで入居をしたら、機器類が古かった。管理会社の対応に不満なので退去したい。1カ月しか入居していないが、初期費用は返してもらえるか。
賃貸借契約は、①物件の見学②入居申し込み③入居審査④貸主の承諾⑤重要事項説明⑥賃貸借契約書の署名ーで手続きが進みます。一般的には貸主が承諾をしたら契約成立と解釈されますが、賃貸借契約は契約書を交わした時点で契約成立となります。従って、事例1のように契約成立前にキャンセルした場合、預かり金は返金されます。また、重要事項説明は宅地建物取引業法で義務付けられているので、契約前に宅地建物取引士からの説明を受けましょう。
事例2においては、入居後、賃借人の都合で退去を申し出ると、契約書に記載通りの精算となります。早期退去の違約金が発生することもあります。契約前に物件を確認し、退去時の敷金や原状回復費用はどのように精算されるのか契約書で確認しましょう。
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