消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
知らない金融会社から私名義の債務について書面で通知が届き、後日、返済方法に関するアンケートが送られてきた。「分割返済の期間や1回当たりの希望額を記入して返送するように」と書いてある。
一見、知らない事業者からの通知でも、債権(請求できる権利)の譲渡や、会社名が変更された場合は、請求根拠となる債務がある可能性があります。しかし、一定期間、請求の事実がなければ、民法の規定で債権の消滅時効が成立している可能性があります。
債権は「権利を行使できることを知った時から5年」か、「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方の経過によって消滅時効が成立します。時効成立後に当事者が時効の利益を受ける意思表示(時効の援用)をすることで、権利の消滅という時効の効果が確定します。ただし、時効期間の進行中に当事者が債務を承認した場合は、承認時まで進行していた時効期間がリセットされる規定(時効の更新)があるため、事例のように返済方法についてのアンケートに答えると債務を承認したとみなされ、時効が更新される可能性があります。
時効が成立しているかどうかの判断については法律相談を受けることをお勧めします。
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