消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
亡くなった夫が株式投資をインターネットでしていたようで、息子が引き継ぎの手続きをしようとするがうまくいかない。
【事例2】
亡くなった父が通販サイトの有料会員となっていたようで、支払い方法のクレジットカードを解約しても請求が続く。IDとパスワードも分からない。
故人がネット上で保有していた資産や、解約しない限り請求が続く会費、サブスクリプション(定額制)サービスなどについて、遺族が契約の確認や解約の方法が分からないという相談が増えています。
契約先が分かれば、亡くなったことが証明できる公的書類の提出などをすることで、相続や解約ができることが多いです。一方、契約先が不明な場合、銀行の引き落としやクレジットカードの利用履歴を基に各社に連絡することになりますが、全てを把握することは困難です。
こうした「デジタル遺品」の手続きで遺族が困らないために、日頃からIDやパスワードを整理し、エンディングノートに書き残すなどの対策をしておきましょう。スマートフォンのアカウントにアクセスできる人を指名できるサービスを提供している企業もありますので、活用することも検討しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)