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更新日: 2024年1月25日

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法や詐欺に注意

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に関連した相談が、全国の消費生活センターに多く寄せられています。
被害を未然に防ぐため、消費者庁や国民生活センターからの注意喚起情報等を紹介します。


コロナウイルス感染症拡大に便乗した消費者トラブル

【事例1】自宅の固定電話に「新型コロナウイルスの検査が無料で受けられる。マイナンバーが必要。これから自宅に行く」という電話があった

 自宅の固定電話に男性の声で「新型コロナウイルスの検査が誰でも無料で受けられる」と言われた。「マイナンバーカードが必要」と言われ、持っていると伝えると「検査は自宅で受けられる簡易なものなので、これから自宅に行く」と言われた。違和感を覚えたので「市役所に確認する」と言うと、一方的に電話が切られた。詐欺ではないか。


【事例2】息子を名乗り「会社の上司に借りたお金を返して」と電話があり,上司から「新型コロナウイルスで困っているのですぐにお金を返してほしい」と頼まれ、現金を手渡した

 自宅に息子を名乗る電話があり、「会社で事件を起こして上司からお金を借りたので、代わりに返済してほしい」と頼まれた。後刻、上司を名乗る男性から電話があり、「息子さんから聞いていると思うが、お金を貸しているので約100万円を返済してほしい。新型コロナウイルスの騒ぎでこちらもお金に困っているので、すぐにでも返してほしい」と言われた。指示通りに約100万円の現金を用意して、自宅で引渡すつもりだったが、再度上司から電話があり、「自身は所用で行けなくなった。代わりに別の人が伺うので、自宅ではなく別の場所で引き渡してほしい」と言われた。返済するのであれば上司本人に手渡したいと伝えたが聞き入れられず、不審に思いながらも指定された場所に行き、若い男性に現金を手渡した。後刻、上司から電話があり、「約100万円は確かに受け取った。本日の夕方に領収書を届ける」と言われたが、来なかった。後から詐欺と気付いたが、どうしたらよいか。


【事例3】新型コロナウイルスが水道水に混ざっていると不審な電話がかかってきた

 自宅に突然「新型コロナウイルスが水道水に混ざっている可能性がある。混ざっていた場合はろ過する必要がある。今からウイルスが混ざっているか調査に行くので、お宅の場所を教えてほしい」と電話があった。話し方がとても威圧的で怖かった。もし本当だとしたら市の水道局から通知があるはずだ。おかしいと思ったので、自宅の場所は教えずはっきりと断った。その後訪問もされていないし、電話もかかって来ないが、同様の被害の未然防止のため情報提供したい。


【事例4】水道局をかたり新型コロナウイルスがついているので除去すると不審な電話があった

 数日前水道局をかたって、水道管にコロナウイルスがついているので除去すると携帯に電話があった。不審と思い電話を切ったが、この対応で良かったのだろうか。


【事例5】「新型肺炎に下水道管が汚染されているので清掃します」とのSMSが届いた

 昨日、「新型肺炎に下水道管が汚染されているので清掃します」とのSMSがスマートフォンへ届いた。いったいこれは何なのか。


【事例6】排水管高圧洗浄のチラシを見て電話したら「排水管が新型コロナウイルスで汚染されている」と言われた

 期間限定キャンペーンで排水管高圧洗浄を3,000円で行うというチラシが投函されていた。電話で問い合わせたところ、「排水管が新型コロナウイルスで汚染されている」「当市でも多く発生している」と言われた。料金も3,000円ではなさそうだったし不審なので断り、電話を切った。詐欺だと思うので情報提供する。


【事例7】市役所職員を名乗る不審な電話がかかってきた

 市役所の職員を名乗る男から非通知で電話があり、「新型コロナウイルスが流行しているので、気を付けるようにと高齢者に電話しています」と言われた。本当に市役所が電話をしているのか。


【事例8】「行政からの委託で消毒に行く」という電話がかかってきた

 「新型コロナウイルスの感染を防ぐために、行政から委託を受けて消毒に回っているが、どうか」と、業者からの電話が自宅にかかってきた。行政とはどこか、と尋ねたが答えなかった。費用はかかるのか、と聞くと「面積によって違う」と言われ、要領を得なかった。翌日も同じ業者から電話があり、「新型コロナウイルス感染防止のパンフレットを持参したい」と言われ、要らないと答えて電話を切った。悪質な業者だと思う。


【事例9】新型コロナウイルス流行拡大の影響で金の相場が上がるとして、金を買う権利を申し込むように言われた

 突然自宅を訪問してきた業者から、「新型コロナウイルスの影響で中国の経済がガタガタになっている。金の相場が上がることは間違いない。今申し込めば、高騰する前の金額で金を買う枠が当たるかもしれないから、すぐに申し込んだ方が良い」と勧誘された。業者の話は事実か。


【事例10】過去に購入したことがあると言う業者に同情して魚介類を購入したが、嘘だった

 昨日、魚介類の販売業者から「過去に注文実績がある顧客にお得な魚介類の販売を案内している」という電話があった。「コロナ禍で地元の観光客が減少している」という話をされたので同情してしまい、1万 5000 円の魚介類セットを注文してしまった。商品は来月初めに代引き配達で受け取ることになっている。販売会社名は名乗ったが、担当者名や連絡先は聞いていない。電話を切った後、過去に購入したことのある業者は別の業者で、電話をかけてきた業者の言ったことは嘘だったことがわかった。注文をキャンセルしたいが、どうしたらよいか。


【事例11】助けてほしいと言われて魚介類を購入したが、値段に見合わないような商品だった

 5~6年前に土産として魚介類を購入したことがある他県の業者から、1週間前に電話がかかり、「感染症流行のために経営が苦しいので商品を買って助けてほしい」と頼まれた。人助けになるならと思い、約2万円の品物を注文した。しかし、昨日届いた品物は、貧弱なカニの足2本とかす漬のサンマ3切れに塩辛など、値段に全く見合っていない物だった。代金は既に支払済みだ。クーリング・オフしたいと思って業者に何度も電話しているが、電話に出ない。対処法を知りたい。


【事例12】断ったにもかかわらず、魚介類を送ると言われた

 遠方の業者から「25 年前に当地に旅行をした際に魚介類を購入された名簿があり、電話した。現在、コロナの影響で困っているので魚介類を買ってください」と電話があった。何度も断ったのに、業者は「送ります」と言って電話を切った。もし届いたらどうすれば良いか。


【事例13】友人から「サラリーマンでも持続化給付金が受け取れる」と不審な誘いを受けた

 学生時代の友人から無料通話アプリにメッセージが届いた。特定の会社を通じて持続化給付金を申請すると、サラリーマンでも無職でも100万円の給付金が受け取れるという。その会社が前年度の確定申告書類を作り、申請するようだ。その会社の名前を聞いたところ「名前はないが、税理士がついているので心配ない」とのことだが不審だ。「給付金を受け取った場合、その6割を会社と税理士に支払うことになる」と言われた。私は断ったが、友人はこの会社を通じて給付金を受取りたい人を探しているので、紹介料があるのかもしれない。怪しいので情報提供する。


【事例14】友人から「自営していることにして申請すれば持続化給付金がもらえる」と誘われた

 友人から、「特別定額給付金10万円とは別に持続化給付金がもらえる。代理人に自営業をやっていることにして申請してもらい、給付されたら謝礼を渡せばいいようだ。銀行口座とマイナンバーを教えて欲しい」と連絡があった。口座情報等は教えてはいない。怪しい話だが、友人を信じて良いのだろうか。


【事例15】知人から「事業主でなくても持続化給付金を受給可能」と謳うサービスを勧められた

 メッセージアプリで知人から、「事業主でなくても請求の仕方を工夫すれば持続化給付金の100万円を受給できる」と謳う申請サポートサービスのアカウントへの登録を勧められた。知人は事業主ではないが、そのアカウントを登録してサービスを受けるようだ。サービスの対価はわからない。不審だ。


 

消費者のみなさまへのアドバイス

1.怪しい電話はすぐに切り、メールは無視してください

 新型コロナウイルス対策に便乗し、市役所などの公的機関や関連業者などになりすまして、個人情報や口座情報を詐取しようとする相談が見られます。電話等で「個人情報や口座情報、マイナンバーを教えてほしい」と言われたら、詐欺の疑いがあります。こうした電話はすぐに切り、メールは無視してください。


2.他人には絶対に現金を手渡したり、暗証番号を教えてはいけません

 オレオレ詐欺の犯人は、住所等が記載された電話帳や学校の卒業生名簿など、事前に多くの個人情報を入手してから、だましの電話をかけています。家族の職場の関係者や警察等の官公庁、金融機関等を名乗る電話があった場合、すぐに信じることなく、相手の電話番号を調べましょう。そして必ず家族の本来の番号に電話をしてください。
 他人には絶対に現金を手渡したり、キャッシュカードなどの暗証番号を教えてはいけません。お金を「送る・手渡す・振り込む」前に相談しましょう。


3.「新型コロナウイルスが水道水に混ざっている」等の根拠のない話には絶対に耳を貸さないようにしましょう

 新型コロナウイルスの感染拡大に対する不安につけ込んで、「新型コロナウイルスが水道水に混ざっている」「排水管が新型コロナウイルスで汚染されている」等と説明し、不安をあおる悪質な相談事例が全国の消費生活センター等に複数寄せられています。しかし、これらは根拠のない話であり、現在のところ、そのようなことが実際に起こったケースは確認されていません。
 なお、水道水については、国の法令に従い、適切に塩素消毒を実施するとともに、国が定める水道水質基準に従い、安全な水を供給しています。根拠のない話には、絶対に耳を貸さないようにしましょう。


4.市役所などの行政機関の職員を名乗るあやしい電話はすぐに切りましょう

 市役所などの行政機関の職員をかたって高齢者宛てに「気を付けるように」という不審な電話がかかってきたという相談が寄せられています。金銭的な被害はないものの、消費者の個人情報の入手や、所在を確認する意図で電話をかける、いわゆる「アポ電(注)」の可能性が考えられます。
 市役所等の行政機関の職員が、非通知の電話で「新型コロナウイルスに気を付けるように」と連絡をすることはありません。少しでもあやしいと感じたらすぐに電話を切り、応じないようにしましょう。


(注)本資料において「アポ電(アポイント電話・アポイントメント電話)」とは、家族構成や資産状況を聞き出したり、相手を信用させたりすることなどを目的にかける電話を指しています。


5.「行政から委託を受けている」と言って自宅を訪問しようとする業者からの電話には応じないようにしましょう

 「行政の委託を受けている」という業者から、住居の消毒を勧誘する電話がかかってきたという相談が寄せられています。さらに、電話を切ったあとも「パンフレットを持参したい」などと言って、自宅を訪問しようとします。
 行政機関が、新型コロナウイルスに関して特定の業者に消毒を委託するケースは、現在のところ確認できていません。あやしいと思った場合には、委託したという行政機関名を確認し、業者の話が事実かどうか、確認するようにしましょう。
 また、業者の来訪に応じると、高額な商品やサービスを勧誘される可能性があります。電話の内容に不審な点があったら、すぐに電話を切りましょう。また、自宅への来訪には応じないようにしましょう。


6.新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう

 新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動への影響を口実にして、「金の相場が上がることは間違いない」等、怪しい投資を勧誘されたという相談が寄せられています。話に少しでも怪しいと思うところがあったら、その場できっぱりと断り、絶対にお金を支払ったり、契約したりしないようにしましょう。


7.おかしいと感じたら、「すぐに」「きっぱりと」断りましょう

 電話をかけてくる業者は、「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと消費者の関心を引き、魚介類の購入を勧めてきますが、連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には、相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。


8.業者からの電話で契約したときは、クーリング・オフができます

 業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。もし、業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。


9.一方的に商品が届いても受取らない、受取ってしまっても、直ちに処分可能です

 電話で勧誘され、魚介類の購入を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられたときは、できれば送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取りを拒否しましょう。もし、商品を受け取ってしまっても、代金を支払う必要はありません。特定商取引法により、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品については、直ちに処分してよいことになっています。


10.受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける誘いには絶対に乗らないでください

 持続化給付金は事業者(個人事業者も含む)に対して支払われます。事業を行っておらず受給資格がないサラリーマンや学生、無職の人が、自身を事業者と偽って申請をすることは犯罪行為(詐欺罪)にあたると考えられます。誘いに乗った消費者自身も罪に問われる可能性が高いです。
「サラリーマンでも無職でも持続化給付金が受け取れる」「自営していることにして申請すれば持続化給付金がもらえる」などといった受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける非常に悪質な誘いには絶対に乗らないでください。


11.友人や知人、SNSを通じて誘いを受けてもきっぱり断りましょう

 友人や知人から誘いを受けたという事例が複数見られるほか、SNSを通じて誘われたという事例も寄せられています。不正受給は罪に問われる可能性が高いため、たとえ友人からの誘いであっても、きっぱりと断りましょう。







問合せ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)
インターネット消費生活相談:https://www.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/