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更新日:2020年7月6日

水質基準


水道法第4条に基づく水質基準は「水質基準に関する省令」により定められており、水道水の水質は、この水質基準に適合するものでなければなりません。
本市では毎月、全7区内の給水栓(じゃ口)及び福岡地区水道企業団から受水する地点の給水栓、計8箇所の給水栓において、水質基準の全項目検査を実施し、水道水の安全を確認しています。検査結果は毎月ホームページにて公表しています。 
 ・水質検査結果
                    
水質基準以外にも水質基準を補完する項目として「水質管理目標設定項目」があります。「水質管理目標設定項目」とはおいしい水など、より質の高い水をめざすため、また将来にわたって水道水の安全性を確保するために設定された目標値です。 

福岡市水道局では、市民の皆様がよりおいしく安心して利用できる水をお届けするため、国が定めた水質基準値等よりも更に厳しい独自の目標値を設定しています。
 ・安全でおいしい水道水の水質目標

本市では水源からじゃ口までの水質について、水質管理上必要な項目を定期的に検査を実施し、安全で良質な水道水の供給に努めています。これらの水質検査結果は、毎年「水質試験年報」としてまとめており、ホームページにて公表するとともに、情報プラザ、福岡市総合図書館、福岡県立図書館等で閲覧できます。
 ・水質試験年報 


水道水質に関する基準等の概要

水質基準項目:51項目(基準値)

水道により供給される水はこの基準に適合しなければならない

人の健康の保護に関する項目(31項目)

人の健康に影響を及ぼすおそれのある項目(重金属、化学物質等)

水道水が有すべき性状に関する項目(20項目)

生活利用上、障害の生ずるおそれのある項目(色、濁り、臭い等)

水質管理目標設定項目:27項目(目標値)

水質基準を補完するもの。

おいしい水、より質の高い水を目指すため、また、将来にわたって水道水の安全性を確保するために設定



水質基準項目

分類

番号

項目名

基準

備考










1 一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下 細菌
2 大腸菌 検出されないこと 細菌
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 重金属
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 重金属
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 重金属
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 重金属
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 重金属
8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下 重金属
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 無機物質
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 無機物質
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 無機物質
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 無機物質
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下 無機物質
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 一般有機化学物質
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 一般有機化学物質
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 一般有機化学物質
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 一般有機化学物質
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 一般有機化学物質
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 一般有機化学物質
20 ベンゼン 0.01mg/L以下 一般有機化学物質
21 塩素酸 0.6mg/L以下 消毒副生成物
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 消毒副生成物
23 クロロホルム 0.06mg/L以下 消毒副生成物
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 消毒副生成物
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 消毒副生成物
26 臭素酸 0.01mg/L以下 消毒副生成物
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 消毒副生成物
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 消毒副生成物
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 消毒副生成物
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 消毒副生成物
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 消毒副生成物
















32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 味覚
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下
38 塩化物イオン 200mg/L以下 味覚
39 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下 味覚
40 蒸発残留物 500mg/L以下 味覚
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 発泡
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 におい
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 におい
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 発泡
45 フェノール類 0.005mg/L以下 におい
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 味覚
47 pH値 5.8以上8.6以下 基礎的性状
48 異常でないこと 基礎的性状
49 臭気 異常でないこと 基礎的性状
50 色度 5度以下 基礎的性状
51 濁度 2度以下 基礎的性状


水質管理目標設定項目
項目名 目標値
備考
アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下 重金属・無機物質
ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下(暫定) 重金属・無機物質
ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下 重金属・無機物質
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 一般有機化学物質
トルエン 0.4mg/L以下 一般有機化学物質
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下 一般有機化学物質
亜塩素酸 0.6mg/L以下 無機物質
二酸化塩素 0.6mg/L以下 無機物質
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) 消毒副生成物
抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) 消毒副生成物
農薬類(※) 検出値と目標値の比の和として、1以下  
残留塩素 1mg/L以下 におい
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下 味覚
マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下
遊離炭酸 20mg/L以下 味覚
1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 におい
メチル-t-ブチルエーテル 0.02g/L以下 におい
有機物量(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下 味覚
臭気強度(TON) 3以下 におい
蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下 味覚
濁度 1度以下 濁り
pH値 7.5程度 腐食
腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける 腐食
従属栄養細菌 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) 水道施設の健全性
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 一般有機化学物質
アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定) 一般有機化学物質

※対象農薬リスト掲載農薬類は114物質

≪その他の水質基準の詳細や最新の改正内容について≫
下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
水道水質基準について(厚生労働省)