水道法第4条に基づく水質基準は「水質基準に関する省令」により定められており、水道水の水質は、この水質基準に適合するものでなければなりません。
本市では毎月、全7区内の給水栓(じゃ口)及び福岡地区水道企業団から受水する地点の給水栓、計8箇所の給水栓において、水質基準の全項目検査を実施し、水道水の安全を確認しています。検査結果は毎月ホームページにて公表しています。
・水質検査結果
水質基準以外にも水質基準を補完する項目として「水質管理目標設定項目」があります。「水質管理目標設定項目」とはおいしい水など、より質の高い水をめざすため、また将来にわたって水道水の安全性を確保するために設定された目標値です。
福岡市水道局では、市民の皆様がよりおいしく安心して利用できる水をお届けするため、国が定めた水質基準値等よりも更に厳しい独自の目標値を設定しています。
・安全でおいしい水道水の水質目標
本市では水源からじゃ口までの水質について、水質管理上必要な項目を定期的に検査を実施し、安全で良質な水道水の供給に努めています。これらの水質検査結果は、毎年「水質試験年報」としてまとめており、ホームページにて公表するとともに、情報プラザ、福岡市総合図書館、福岡県立図書館等で閲覧できます。
・水質試験年報
水道により供給される水はこの基準に適合しなければならない
人の健康に影響を及ぼすおそれのある項目(重金属、化学物質等)
生活利用上、障害の生ずるおそれのある項目(色、濁り、臭い等)
水質基準を補完するもの。
おいしい水、より質の高い水を目指すため、また、将来にわたって水道水の安全性を確保するために設定
分類 |
番号 |
項目名 |
基準 |
備考 |
---|---|---|---|---|
健 康 に 関 連 す る 項 目 |
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 | 細菌 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 細菌 | |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 重金属 | |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 重金属 | |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 重金属 | |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 重金属 | |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 重金属 | |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 重金属 | |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 無機物質 | |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 無機物質 | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 無機物質 | |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 無機物質 | |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 無機物質 | |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 一般有機化学物質 | |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 一般有機化学物質 | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 一般有機化学物質 | |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 一般有機化学物質 | |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 一般有機化学物質 | |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 一般有機化学物質 | |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 一般有機化学物質 | |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 消毒副生成物 | |
水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 連 す る 項 目 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 色 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 色 | |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 色 | |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 色 | |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 味覚 | |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 色 | |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 味覚 | |
39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 味覚 | |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 味覚 | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 発泡 | |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | におい | |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | におい | |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 発泡 | |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | におい | |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 味覚 | |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 基礎的性状 | |
48 | 味 | 異常でないこと | 基礎的性状 | |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 基礎的性状 | |
50 | 色度 | 5度以下 | 基礎的性状 | |
51 | 濁度 | 2度以下 | 基礎的性状 |
項目名 | 目標値 | 備考 |
---|---|---|
アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | 重金属・無機物質 |
ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | 重金属・無機物質 |
ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | 重金属・無機物質 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
トルエン | 0.4mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 無機物質 |
二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | 無機物質 |
ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | 消毒副生成物 |
抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | 消毒副生成物 |
農薬類(※) | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | |
残留塩素 | 1mg/L以下 | におい |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 | 味覚 |
マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 色 |
遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 味覚 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | におい |
メチル-t-ブチルエーテル | 0.02g/L以下 | におい |
有機物量(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | 味覚 |
臭気強度(TON) | 3以下 | におい |
蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 味覚 |
濁度 | 1度以下 | 濁り |
pH値 | 7.5程度 | 腐食 |
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | 腐食 |
従属栄養細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) | 水道施設の健全性 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 色 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定) | 一般有機化学物質 |
※対象農薬リスト掲載農薬類は114物質
≪その他の水質基準の詳細や最新の改正内容について≫
下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
水道水質基準について(厚生労働省)