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更新日: 2021年10月12日

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について


 平成3012月12日に水道法が改正されたことに伴い、福岡市では、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入しています。


 この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、給水装置工事事業を継続して行う場合、有効期間内に指定の更新申請を行う必要があります。


 また、指定の更新申請時に、福岡市水道局では、皆さまから事業運営等の4項目について確認させていただき、その内容の一部を水道局のホームページ等で公表します。



1.初回の有効期間


 〇初回の有効期間は、指定を受けた日によって異なります。


指定を受けた日 指定番号 初回の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日第1001号~第1300号令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日第1301号~第1454号令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日第1455号~第1546号令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日第1547号~第1689号令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和1年9月30日第1690号~第1852号令和6年9月29日まで

2.指定更新の基準

 指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することになっております。

【指定の要件】

  1. 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること
  2. 切断用・加工用・接合用の機械器具及び水圧テストポンプを有すること
  3. 欠格要件に該当しないこと

3.指定の更新申請時に確認する4項目

〇福岡市水道局では、指定の更新申請時に下記の4項目について確認させていただきます。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、休業日、対応可能な工事 など)
  3. 給水装置工事主任技術者等への研修機会確保の状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置状況

〇また、確認させていただいた内容の一部を福岡市水道局のホームページ等で公表します。

4.指定給水装置工事事業者制度の更新制導入に関する広報資料

 チラシ (390kbyte)pdf