【水道局版】建設工事請負契約書第25条(スライド条項)の運用について
建設工事請負契約書第25条に規定するスライド条項について、以下のとおり運用マニュアルを定めました。
<1>全体スライド条項(契約書第25条第1項~第4項)の運用について
1 概要
(1)適用対象工事
- 工期が12カ月を超える工事であること
- 残工期が基準日から2カ月以上あること
(2)変更対象
- 請負契約締結の日から12カ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等
(3)受注者の負担
※基準日:受注者が請負代金額の変更協議を請求した日を基本とする
2 運用マニュアル
関連様式(受注者提出分のみ)
<2>インフレスライド条項(契約書第25条第6項)の運用について
1 概要
(1)適用対象工事
- 工期内に急激なインフレーション等を生じ、請負代金額が著しく不適当となった工事
- 残工期が基準日から2カ月以上あること
(2)変更対象
- 賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等
(3)受注者の負担
2 運用マニュアル

関連様式(受注者提出分のみ)
<3>単品スライド条項(契約書第25条第5項)の運用について
1 概要
(1)適用対象工事
(2)変更対象
- 鋼材類,燃料油及び価格変動要因が明らかな資材
- 資材例 : 鉄骨、鉄筋、鋼矢板、鋳鉄管、ガードレール、ガソリン、軽油、アスファルト など
(3)受注者の負担
- 対象資材の価格変動による変動額のうち、請負代金額の1.0%
2 運用マニュアル

関連様式