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更新日:2024年12月1日

 

水道用資機材の製作者の登録制度

 

 

1.制度の目的

 

本制度は、福岡市水道局(以下「当局」という。)が標準的・経常的に使用する水道用資機材について、当局が定める技術仕様に適合する製作者を事前に審査・登録することにより、水道工事の適正かつ円滑な施行を図ることを目的としています。

2.制度の概要

当局が製作者の登録が必要と判断した品目(以下「指定品目」という。)を対象に、当局の技術仕様に沿って製作できる者を登録します。
当局が施行する工事で指定品目を使用する場合には、原則として登録された製作者の製品の中から用途に応じたものを使用します。
なお、本登録制度は、契約に当たって登録者に優先的地位を付与するものではありません。

 

3.製作者登録

 

製作者登録の要件、手続き等については、「福岡市水道局水道用資機材の製作者の登録に関する要綱」及び「福岡市水道局水道用資機材の製作者の登録に関する要領」の規定のとおりです。

 

4.指定品目

 

指定品目は、「福岡市水道局製作者登録指定品目一覧表」のとおりです。

 

5.製作者

 

製作者は、「水道用資機材製作登録者一覧表」のとおりです。

 

6.技術仕様

 

技術仕様は、「福岡市水道局指定品目技術仕様一覧表」のとおりです。

 

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