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更新日:2024年7月1日

自動車(キッチンカー)による営業について

1 自動車(キッチンカー)による営業について

概要
自動車で調理を行う飲食店営業。
許可の有効期間:6年間
営業区域:福岡市内一円
手続きは、主たる営業場所を管轄する区の衛生課で行ってください。(問い合わせ先参照

※福岡市内以外で営業する場合、営業する場所を管轄する保健所で手続きを行ってください。

 

(1)施設基準

自動車内に固定店舗と同等程度の設備が必要です。

飲食店営業(自動車) (290kbyte)pdf

構造設備(例)

 

  • 運転席 運転席と施設(調理場)の間は区画すること
  • 冷蔵冷凍設備 温度計を備えること(クーラーボックス可)
  • ゴミ箱 蓋つき、汚液、汚臭が漏れない構造であること
  • 洗浄設備 原則2槽シンクを備えること
  • 手洗器 水栓が洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること(肘レバー式、センサー式、足踏み式、押しボタン式等)
  • 給水タンク 十分な量を供給できること(営業の内容により40から200リットル)
  • 廃水タンク 給水量と同量であること
  • 調理台 必要な調理器具(コンロ等の加熱器具)を備えること
  •  屋外からの汚染を防ぐため、サッシ等を設け、窓の閉鎖が可能であること
  • 床面、内壁、天井 清掃しやすい構造であること
  • 販売台 必要に応じて設置すること
  • 清掃用具 備えていること
  • 薬剤等保管設備 備えていること
  • 換気扇 必要に応じて設置すること

 

(2)給水・廃水タンクの容量

営業の内容によって、必要な水の量が決められています。

 

給水・廃水タンク容量による提供できる食品の目安
タンク容量 食品の取扱い 容器
40リットル 簡易な調理(温める、揚げる、盛り付ける等)のみ、
または単一品目のみの取り扱い
使い捨て容器
80リットル 2工程程度までの簡易な調理、
または複数品目の取り扱い
使い捨て容器
200リットル  大量の水を要する調理、
または複数の工程からなる調理
通常の食器

 

(3)営業許可申請手続きの流れ

 

事前相談 施設の図面を持参の上、事前にご相談ください。
(施設基準と取扱食品について確認します。)
※施設基準に適合しない場合、手直しが必要となります。

・HACCPに沿った衛生管理の実施及び食品衛生責任者の設置が必要です。
・井戸水を使用する場合は、あらかじめ水質検査を受け、飲用に適する水であることを証明する成績書を準備してください。
【参考】
HACCPのはじめかた~HACCPの考え方を取り入れた衛生管理編~
営業許可申請 必要書類を準備し、書類を提出してください。
申請はインターネット 
食品衛生申請等システム(外部リンク)からもできます。
【参考】「
食品関係の営業許可・営業届出のオンライン申請
書類提出後、手数料支払い窓口で申請手数料をお支払いください。(申請手数料は現金のみ)
施設の
確認検査
手数料支払いの確認後、下記検査場所で施設の検査をします。
※検査場所は予約が必要なため、必ずへ事前に連絡した上でお越しください。
許可証の
交付
施設基準適合確認後、許可証を作成します。(1週間程度)
許可証の作成後、郵送または窓口で交付します。
営業開始 営業開始後は施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、
食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供するよう心掛けてください。
営業中は営業許可証を携帯してください。

 

(4)申請に必要な書類等

  • ① 営業許可申請書(様式
  • ② 施設の構造及び設備を示す図面(自動車の平面図)
  • ③ 自動車検査証
  • ④ 水質検査結果書(水道水以外の場合、検査日から1年以内のもの)
  • ⑤ 申請手数料(現金のみ) 飲食店営業(自動車):16,600円
  • ⑥ 食品衛生申請等システムで使用するアカウント(当該システムに登録したメールアドレスやgBizID、他自治体で作成したIDなどお持ちの方は窓口にて職員へお伝えください。) 【参考】食品等事業者情報登録の手引き(PDF:968KB)

※食品衛生責任者の資格について確認します。資格の詳細がわかるもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証等)をご持参ください。

その他、営業の実施計画等(取扱食品、食数等)について聴き取りを行います。

(5)検査場所

南衛生課で申請される場合、南区保健福祉センター講堂裏で検査を行います。
検査場所はこちら (846kbyte)pdf

※施設の確認検査時は営業ができる状態で検査しますので、
営業に必要な設備類(給廃水タンク、保管設備、冷蔵設備、加熱器具等)もご準備ください。(食材は不要です。)

 

 

  • 検査場所は予約が必要なため、事前連絡をしたうえでお越しください。
  • ご希望の日程に沿えない場合がありますのでご了承ください。
  • 検査可能な時間は午前10時から午後4時までです。


2 問い合わせ先(福岡市保健所 各衛生課)

 
東衛生課食品係 福岡市東区箱崎2丁目54番27号
電話 092-645-1111
FAX 092-645-1114
e-mail 
eisei-hiwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
博多衛生課食品係 福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
電話 092-419-1126
FAX 092-434-0007
e-mail 
eisei-hawo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
中央衛生課食品係 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話 092-761-7356
FAX 092-761-8280
e-mail 
eisei-cwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
南衛生課食品係 福岡市南区塩原3丁目25番3号
電話 092-559-5162
FAX 092-559-5159
e-mail 
eisei-mwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
城南衛生課食品係 福岡市城南区鳥飼5丁目2番25号
電話 092-831-4219
FAX 092-843-2662
e-mail 
eisei-jwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
早良衛生課食品係 福岡市早良区百道1丁目18番18号
電話 092-851-6609
FAX 092-822-5733
e-mail 
eisei-swo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
西衛生課食品係 福岡市西区内浜1丁目4番7号
電話 092-895-7095
FAX 092-891-9894
e-mail 
eisei-nwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp

 

 

<ホームページ作成元>
福岡市保健所 南衛生課食品係
福岡市南区塩原3丁目25番3号
電話番号:092-559-5162
FAX番号:092-559-5159
e-mail eisei-mwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp