指定等申請書の提出先、問い合わせ先が以下のとおり変更となりました。
指定・更新・変更(廃止等含む)の申請、届け出をされる医療機関は、「申請等に必要な手続き書類について」を参考に指定の書類を提出してください。毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに、当課に届いた申請書を審査し、適正であると認めた場合は、翌月1日付で指定・更新・変更します。
(※)消印有効ではなく必着・原則遡及認定はしません(※)
例)4月20日に申請書が当課に届いた場合→5月1日の指定
営業譲渡に伴う開設者の変更(医療機関コードが変更になる場合)、変更申請ではなく、新たな開設者が【新規申請】を行い、元の開設者が廃止届(様式第30号)を提出してください。
指定自立支援医療機関の有効期限は6年間です。
有効期限が属する月の1日から20日までに、更新申請書をご提出ください。
なお、有効期限の1か月ほど前に各指定医療機関宛てに「更新の案内」を送付します。