■指定医療機関の申請についてはこちら
■指定難病臨床調査個人票オンライン化について(医療機関向け情報)はこちら
臨床調査個人票を記載することができるのは、都道府県または政令指定都市から指定を受けた指定医のみです。
福岡市における指定医療機関、指定医の指定状況につきましては下記をご覧ください。
福岡市「難病医療法に基づく指定医療機関、指定医の指定状況について」
福岡県の指定医療機関、指定医の指定状況につきましては、下記の福岡県ホームページにてご確認いただけます。
福岡県庁ホームページ「難病医療法に伴う指定医療機関、指定医の指定状況について」
難病患者の方は、都道府県または政令指定都市の指定する医師(「指定医」)の作成した診断書(臨床調査個人票) を添えて申請する必要があります。
指定医以外の診断書は認められません。
指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な診断書のみ記載できる「協力難病指定医」の2種類があります。
指定医の指定を受けるためには、申請手続が必要になります。
以下の(ア)(イ)の要件を満たした上で、(ウ)(エ)のいずれかを満たすこと
以下の(オ)(カ)(キ)の要件を満たすこと
指定医の有効期間は、指定を受けた日から5年間です。
次の書類を提出してください(郵送可)。
協力難病指定医の申請については、協力難病指定医の研修を修了する必要があります。
研修修了後、次の書類を提出してください(郵送可)。
申請書等を審査し、適正であると認めた場合は、指定通知書を送付します。(通知まで1~2か月程度を要します)。
現在の指定状況は、下記をご確認ください。
福岡市「難病医療法に基づく指定医療機関、指定医の指定状況について」
「難病指定医」及び「協力難病指定医」の指定の有効期間は、5年間です。
更新時期が近づきましたら、登録されている「主たる勤務先」へご案内を送付します。
引き続き指定をご希望の医師は、有効期間内に更新手続きをしてください。
専門医資格による難病指定医として更新を行う場合、更新申請時点で、専門医資格を有していることが必須です。
次の書類を提出してください(郵送可)。
5年毎の更新申請時点で、専門医資格が失効している場合、「専門医資格による難病指定医」での更新はできません。
ただし、都道府県又は指定都市が実施する「難病指定医研修」を受講することで、「研修受講による難病指定医」へ変更の
うえ、指定を継続することができます。
次の書類を提出してください(郵送可)。
現在の指定有効期間の開始日以降に、都道府県又は指定都市が実施する「難病指定医研修」を修了していることが必須です。
次の書類を提出してください(郵送可)。
現在の指定有効期間の開始日以降に、都道府県又は指定都市が実施する「協力難病指定医研修」を修了していることが必須
です。
次の書類を提出してください(郵送可)
現在の指定有効期間内に更新申請がなされた場合、更新の申請日にかかわらず、現在の指定有効期間の終了日の翌日から5年間となります。
※有効期間の終了日を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず有効期間の終期までに手続きしてください。
福岡県から福岡市に難病指定医の指定権限が移譲される以前(平成30年3月31日以前)の日を有効期間の開始日として、福岡県知事から指定を受けた方については、指定医番号の上2桁が福岡県の指定を示す「40」のまま現在もご使用いただいております。
更新後の指定医番号は、福岡市の指定を示す「69」で始まる番号に変更となりますので、臨床調査個人票に指定医番号を記載する際には、ご注意いただきますようお願いいたします。
福岡市では、難病指定医・協力難病指定医研修をオンライン研修として実施します。
保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課難病疾病対策係
住所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)
保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課難病疾病対策係
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電話 092-711-4986 FAX 092-733-5535
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