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更新日:2024年11月22日

難病指定医の申請手続きについて

 

 ■指定医療機関の申請についてはこちら
 ■指定難病臨床調査個人票オンライン化について(医療機関向け情報)はこちら

 

 

1 難病医療費助成制度における指定医について

 臨床調査個人票を記載することができるのは、都道府県または政令指定都市から指定を受けた指定医のみです。
 
 福岡市における指定医療機関、指定医の指定状況につきましては下記をご覧ください。
  福岡市「難病医療法に基づく指定医療機関、指定医の指定状況について」
 
 福岡県の指定医療機関、指定医の指定状況につきましては、下記の福岡県ホームページにてご確認いただけます。
  福岡県庁ホームページ「難病医療法に伴う指定医療機関、指定医の指定状況について」


 

2 指定医について

 難病患者の方は、都道府県または政令指定都市の指定する医師(「指定医」)の作成した診断書(臨床調査個人票) を添えて申請する必要があります。   
 指定医以外の診断書は認められません。
 指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な診断書のみ記載できる「協力難病指定医」の2種類があります。
 指定医の指定を受けるためには、申請手続が必要になります。

 ■よくある質問(Q&A)

 

 

3 指定医の要件・責務・有効期間

≪要件≫

 

(1) 難病指定医(新規申請用及び更新申請用の診断書のいずれも作成可能です。) 

 

以下の(ア)(イ)の要件を満たした上で、(ウ)(エ)のいずれかを満たすこと 

 

(2) 協力難病指定医(更新申請用の診断書のみ作成可能です。)

 

以下の(オ)(カ)(キ)の要件を満たすこと

 

 

≪責務≫

  • 難病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(臨床検査個人票)を作成すること。
  • 患者データ(診断書の内容)を登録管理システムに登録すること。(現在、国においてシステム構築中)
  • 難病指定医(研修資格による)及び協力難病指定医は、5年ごとに指定医の区分に応じた研修を受ける必要があります。
  • 申請内容に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を指定を受けた市長に届け出る必要があります。
    (注)対象疾病の概要や診断基準、指定医が作成する診断書(臨床調査個人票)については、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

 

≪有効期間≫

指定医の有効期間は、指定を受けた日から5年間です。

 

≪留意事項≫

  • 指定を行った後、主たる勤務先医療機関及び氏名等を福岡市が公表します。
  • 「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医療機関」に勤務する医師であっても、「指定医」の指定を受けなければ、国指定難病の臨床調査個人票(診断書)を作成することはできません。

 

 

4 難病指定医の申請手続

次の書類を提出してください(郵送可)。

 

 

 

5 協力難病指定医の申請手続

 協力難病指定医の申請については、協力難病指定医の研修を修了する必要があります。
 研修修了後、次の書類を提出してください(郵送可)。

 

 

 

 

6 指定について

 申請書等を審査し、適正であると認めた場合は、指定通知書を送付します。(通知まで1~2か月程度を要します)。
 現在の指定状況は、下記をご確認ください。
  福岡市「難病医療法に基づく指定医療機関、指定医の指定状況について」

 

7 指定の変更等について

 

 

8 指定の更新について

 「難病指定医」及び「協力難病指定医」の指定の有効期間は、5年間です。
 更新時期が近づきましたら、登録されている「主たる勤務先」へご案内を送付します。
 引き続き指定をご希望の医師は、有効期間内に更新手続きをしてください。

 

(1) 専門医資格による難病指定医(指定医番号の3桁目が「S」の方)の更新手続

 ア 「専門医資格による難病指定医」として更新申請を行う場合の更新手続

 専門医資格による難病指定医として更新を行う場合、更新申請時点で、専門医資格を有していることが必須です。

 次の書類を提出してください(郵送可)。

 

 

 

 イ 「研修受講による難病指定医」へ変更したうえで更新申請を行う場合の更新手続

 

 5年毎の更新申請時点で、専門医資格が失効している場合、「専門医資格による難病指定医」での更新はできません。
 ただし、都道府県又は指定都市が実施する「難病指定医研修」を受講することで、「研修受講による難病指定医」へ変更の
うえ、指定を継続することができます。

 次の書類を提出してください(郵送可)。

 

 

(2) 研修受講による難病指定医(指定医番号の3桁目が「T」の方)の更新手続

 現在の指定有効期間の開始日以降に、都道府県又は指定都市が実施する「難病指定医研修」を修了していることが必須です。

 次の書類を提出してください(郵送可)。

 

(3) 協力難病指定医(指定医番号の3桁目が「C」の方)の更新手続

 現在の指定有効期間の開始日以降に、都道府県又は指定都市が実施する「協力難病指定医研修」を修了していることが必須
です。

 次の書類を提出してください(郵送可)

 

 

≪有効期間≫

 

 現在の指定有効期間内に更新申請がなされた場合、更新の申請日にかかわらず、現在の指定有効期間の終了日の翌日から5年間となります。
※有効期間の終了日を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず有効期間の終期までに手続きしてください。

 

≪留意事項≫

 

 福岡県から福岡市に難病指定医の指定権限が移譲される以前(平成30年3月31日以前)の日を有効期間の開始日として、福岡県知事から指定を受けた方については、指定医番号の上2桁が福岡県の指定を示す「40」のまま現在もご使用いただいております。
 更新後の指定医番号は、福岡市の指定を示す「69」で始まる番号に変更となりますので、臨床調査個人票に指定医番号を記載する際には、ご注意いただきますようお願いいたします。

 

 

9 オンライン研修の実施について

 福岡市では、難病指定医・協力難病指定医研修をオンライン研修として実施します。

  • 研修受講には、オンライン研修受講申込書の提出が必要です。
  • 受講申込書受理後、利用者登録用URLを受講者に通知します。
  • 利用者登録用URLより受講者ご自身でユーザー登録を行い、研修を受講してください。

 

【受講対象者】

  1. 「協力難病指定医」として新規申請又は更新申請を行う医師
  2. 「難病指定医」として新規申請又は更新申請を行う医師のうち、厚生労働省が定める専門医の資格がない医師(専門医資格を取得していたが、当該資格の更新申請をしていない等の理由により難病指定医の申請日時点で当該資格の有効期間が切れている医師を含む)

 

【研修受講から指定医申請までの流れ】

  1. 福岡市「難病指定医」「協力難病指定医」オンライン研修について (277kbyte)pdfをご確認ください。 New!
  2. 受講申込書 (14kbyte)xlsを記入(入力)し、Eメールで提出してください。
  3. 研修受講修了後、2 指定医についてをご確認の上、必要書類を提出してください。(郵送可)

 

【受講する講座】

  • 難病指定医(新規・更新申請時における臨床調査個人票を作成できる資格)
    →≪難病指定医向けオンライン研修≫
  • 協力難病指定医(更新申請時における臨床調査個人票を作成できる資格)
    →≪協力難病指定医向けオンライン研修≫

 

■提出先

保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課難病疾病対策係
住所  〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)


 

 

10 よくある質問

 

 

情報掲載課 保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課

 

保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課難病疾病対策係
住所  〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)
電話  092-711-4986   FAX  092-733-5535
Email  seishinhoken-nanbyo.PHB@city.fukuoka.lg.jp