■指定医の申請についてはこちら
■指定難病臨床調査個人票オンライン化について(医療機関向け情報)はこちら
医療費助成が受けられる医療機関は、所在地の都道府県または政令指定都市から指定を受けた医療機関のみです。
福岡市における指定医療機関、指定医の指定状況につきましては下記をご覧ください。
福岡市「難病医療法に基づく指定医療機関、指定医の指定状況について」
福岡県の指定医療機関、指定医の指定状況につきましては、下記の福岡県ホームページにてご確認いただけます。
福岡県庁ホームページ「難病医療法に伴う指定医療機関、指定医の指定状況について」
市長の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」といいます。)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。
申請書等を審査し、適正であると認めた場合は、原則として申請を受け付けた月の翌月1日からの指定となります。
但し、新規の医療機関開設時に際しては九州厚生局がホームページ上に示す指定年月日から1か月以内に申請を受け付けた場合に限り、指定年月日まで遡り指定します。
なお、医療機関コードが通知されていなくても申請は可能です。通知されしだい電話等でコードをお知らせください。
(1) 以下の医療機関等であること
(2) 難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと
下記の指定医療機関指定申請書を提出してください(郵送可)。
法令に基づく審査を経て指定決定を行い、指定通知書を送付します(通知までに1~2か月程度要します)。
指定状況は、下記をご確認ください。
福岡市「難病医療法に基づく指定医療機関、指定医の指定状況について」
指定医療機関の主な役割・自己負担管理票の記載等につきましては、下記をご覧ください。
特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)(厚生労働省作成) (1,103kbyte)
届出内容に変更がある場合は、下記の変更届出書を提出してください。
なお、開設者変更の場合、旧開設者は廃止届出書、変更後の開設者は指定申請書を提出してください(法人の代表者の変更は、変更届出書を提出してください。)。
休止・廃止・再開の必要がある場合は、下記の届出書を提出してください。
医療法、介護保険法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による処分を受けた時は、以下の届出書を提出してください。
指定医療機関の指定を辞退する場合は、以下の申出書を提出してください。
保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課難病疾病対策係
住所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)
保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課難病疾病対策係
住所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)
電話 092-711-4986 FAX 092-733-5535
Email seishinhoken-nanbyo.PHB@city.fukuoka.lg.jp