学校又は施設の長が行う結核健康診断(感染症法第53条の2第1項の規定に基づく定期の健康診断)にかかる費用は学校又は施設の長が負担することになっております。
福岡市では、その費用に対して、感染症法第60条第1項に基づき、福岡市結核予防費補助金交付要綱を策定し、対象事業者に対し補助を行っています。
結核健康診断の実施を推進することで、結核のまん延防止を図ることを目的としています。
学校 | 施設 | |
---|---|---|
対象事業者 | ・私立の大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の設置者 ・出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の規定よる日本語教育機関及び教育機関の設置者 |
社会福祉法第2条第2項第1号、第3~6号に規定する施設の設置者 ・特別養護老人ホーム ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・障害者支援施設 など |
対象事業 | 対象の学校の学生又は生徒(修業年限が1年未満の者を除く)に対して、入学した年度に実施している結核の健康診断(胸部エックス線検査) | 対象の施設に入所している年度内に65歳以上の者に対して、毎年度実施している結核の健康診断(胸部エックス線検査) |
対象経費 | 対象事業に要する経費 | 対象事業に要する経費 |
注)詳しくは、福岡市結核予防費補助金交付要綱および記入要領をご覧ください。
福岡市結核予防費補助金交付要綱(令和7年4月改正)(PDF:422KB)
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで【必着】
注)期限を過ぎた場合には受け付けができませんのでご注意ください
期限内にメールもしくは郵送、持参にて必要書類をご提出ください。
【メールの場合】
結核予防費補助金専用アドレス tbyobou@city.fukuoka.lg.jp
注)メールの件名に申請団体名をご記入ください。(記載例)【○○法人▲▲学園】等
【郵送・持参の場合】
〒810-0073
福岡市中央区舞鶴2丁目5-1あいれふ10階
福岡市保健所 感染症対策部 感染症対策課 結核対策係
注)可能な限りメールでのご提出をお願いいたします。
補助金の交付申請時に下記1~5(必要に応じて6)の書類を提出してください。
【令和7年7月1日から令和7年10月31日まで(必着)】
補助金交付決定通知後(令和8年2月頃を予定)に、下記1~4(必要に応じて5~7)の書類を提出してください
感染症法第53条の7の規定により、健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、管轄保健所へ報告することが義務づけられています。
部署: 保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課 結核対策係
住所: 福岡市中央区舞鶴2丁目5-1
電話番号: 092-791-7096
FAX番号: 092-406-5075
E-mail:kansensho.PHB@city.fukuoka.lg.jp