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更新日:2025年10月14日

結核関係様式

感染症法に基づく医師の届出基準・届出様式

 感染症法に基づき、結核患者を診断した場合は、直ちに最寄りの保健所へ届出を行うことが義務付けられています。
 福岡市では、福岡市保健所感染症対策課結核対策係へ届出をお願いします。

届出方法

  1. 診断後直ちにオンラインもしくはFAXにて届け出を行う
  2. 福岡市保健所へ原本を送付する

オンラインで届出を行う

オンラインで届出を行うためには、事前にアカウントの作成が必要となります。

アカウント申請については、 感染症法に基づく医師の届出(アカウント申請)(福岡市ホームページ内)をご確認下さい。

FAXで届け出を行う

結核発生届(様式)(PDF:213KB) に記載し、感染症対策課結核対策係宛て(FAX:092-406-5075)に送付ください。

結核患者医療費公費負担の関係様式 など

様式は下記からダウンロードして使用してください。
第37条第1項及び第42条第1項の添付書類として、必要な方は「同意書(別添)」の提出をお願いします。

結核健康診断の報告について(事業者、学校、施設用)

 

 詳しい内容についてはこちらをご覧ください。「結核定期健康診断実施報告書について」(福岡市ホームページ内)

結核菌病原体サーベイランス事業(医療機関、検査機関用)

 平成28年10月より、福岡市結核菌病原体サーベイランス事業を行っております。結核の発生動向を分子疫学的な観点から把握・分析し、集団感染事例への対応をはじめ、福岡市の結核対策に役立てるため、感染症法に基づき、肺結核患者等に対して遺伝子型別検査を実施するものです。
 保健所から、菌株譲渡依頼がありましたら、ご協力をお願いいたします。

結核指定医療機関の関係様式

提出は、医療機関の所在地を管轄している各区保健福祉センター健康課です。
手続の際に、申請者の本人確認をさせていただいておりますので、身分証明書のご提示をお願いします。

指定を受けた後に必要な手続き

指定を受けた後、下表に該当する場合は手続きが必要をなります。
手続きの際は、下記必要書類(下表参照)をご提出ください。

手続きが必要となる場合 必要書類
開設者を変更する
(法人名称、婚姻や養子縁組等による氏名のみの変更を除く)
開設者を個人から法人に、法人から個人に変更する
医療機関を移転する(増改築などによる仮移転を含む)
診療所を病院に、病院を診療所に変更する
医療機関の名称を変更する(開設者および所在地に変更がない)
医療機関所在地の住居表示のみ変更となった
婚姻・養子縁組、法人名称の変更など、
開設者氏名・法人名称のみを変更する
開設者(法人)の住所(所在地)が変わった
指定を辞退したい
破損・汚損・紛失等の理由により、指定書の再交付を希望する

結核指定医療機関に関する問い合わせ先は各区健康課へ(その他は、感染症対策課結核対策係へ)

名称
所在地
電話番号
FAX番号
 東区保健福祉センター 健康課

〒812-0053

福岡市東区箱崎2丁目54-27

092-645-1078
092-651-3844
 博多区保健福祉センター 健康課

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前2丁目8-1

092-419-1091
092-441-0057
 中央区保健福祉センター 健康課

〒810-0073 

福岡市中央区舞鶴2丁目5-1 あいれふ6階

092-761-7340
092-734-1690
 南区保健福祉センター 健康課

〒815-0032

福岡市南区塩原3丁目25-3

092-559-5116
092-541-9914
 城南区保健福祉センター 健康課

〒814-0103

福岡市城南区鳥飼5丁目2-25

092-831-4261
092-822-5844
 早良区保健福祉センター 健康課

〒814-0006

福岡市早良区百道1丁目18-18

092-851-6012
092-822-5733
 西区保健福祉センター 健康課

〒819-0005

福岡市西区内浜1丁目4-7

092-895-7073 092-891-9894

このページに関するお問い合わせ先

部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課 結核対策係

住所:〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5-1(あいれふ10階)

電話番号:092-791-7096

FAX番号:092-406-5075

E-mail:kansensho.PHB@city.fukuoka.lg.jp