現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の水道・下水道・河川の中の道路・河川・下水道の中の河川事業の中のお仕事の方への中の建築に関する協議から都市計画河川の区域内における建築制限
更新日: 2020年12月3日

都市計画河川の区域内における建築制限

都市計画決定された河川

 平成10817日に二級河川多々良川が都市計画施設として、下図の区域で都市計画決定されました。

都市計画決定された多々良川の計画図


都市計画施設の区域内における建築許可

 都市計画決定を行った区域内での建築等の行為については、都市計画法第53条第1項による建築許可を受けなければなりません。

 二級河川多々良川の管理者は県となりますが、建築許可の手続きについては市が窓口となっていますので、下記問い合わせ窓口にご確認ください。

 関連リンク : 福岡市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧(住宅都市局建築指導課)


問い合わせ窓口


道路下水道局 計画部 河川計画課
電話番号 : 092-711-4528