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更新日:2024年7月22日

土地収用法第28条の2の規定に基づく周知措置


「福岡広域都市計画道路事業3・3・1-41号博多駅六本松線」及び「市道博多駅草ヶ江線(六本松交差点)改築工事に伴う市道付替工事(福岡市中央区六本松三丁目地内)」

皆様のご協力のもとに進めております福岡市起業の「福岡広域都市計画道路事業3・3・1-41号博多駅六本松線」について、平成27年11月20日に都市計画事業の認可の告示がされました。

また、「市道博多駅草ヶ江線(六本松交差点)改築工事に伴う市道付替工事(福岡市中央区六本松三丁目地内)」について、令和2年11月6日に事業の認定の告示がされました。

ついては、土地収用法が定める効果が発生しましたので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定に基づき下記の事柄についてお知らせします。


事業の認可の告示があった土地

福岡市中央区谷一丁目並びに六本松三丁目及び四丁目地内

事業の認定の告示があった土地

福岡市中央区六本松三丁目地内

土地収用法により発生する効果

1.土地価格の固定

事業の認可の告示があった土地の価格は、事業の認定の告示があったものとみなされる日(※)をもって固定されます。

事業の認定の告示があった土地の価格は、事業認定の告示があった日(令和2年11月6日)をもって固定されます。


※事業の認可の告示があった日(平成27年11月20日)となります。ただし、事業の認可の告示の翌年以降は1年ごとに事業の認定の告示があったものとみなされます。

2.関係人の範囲の制限

事業の認定の告示があったとみなされる日、又は事業の認定の告示の日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないこととなります。

3.損失補償の制限

事業の認定の告示があったとみなされる日、又は事業の認定の告示の日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ福岡県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。

4.裁決申請の請求について

土地所有者及び土地に関して所有権以外の権利を有する関係人の方は、自分が権利を持っている土地について裁決申請を行うよう福岡市に対して請求することができます。

5.補償金の支払請求について

土地所有者及び土地に関して所有権以外の権利を有する関係人の方は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを福岡市に対して請求することができます。

この補償金の支払請求は裁決申請の請求と併せてしなければなりません。ただし、既に起業者が裁決申請をし、又は他の土地所有者若しくは関係人が裁決申請の請求をしているときは、この限りではありません。

6.明渡裁決の申立てについて

土地所有者及び関係人の方が早期に移転を希望されるときなどは、裁決申請がされた後は、直接福岡県収用委員会あてに明渡し裁決の申立てをすることができます。

その他

詳細が記載された「補償等についてのお知らせ」のパンフレットは、下記の場所において配付いたします。

【パンフレット配付場所】

  1. 福岡市道路下水道局用地部用地調整課
    住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号
    電話番号:092-711-4474
    FAX番号:092-733-5519
  2. 福岡市中央区役所総務部総務課
    住所:福岡市中央区大名二丁目5番31号
    電話番号:092-718-1005
    FAX番号:092-714-2141