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土地や建物などの補償の流れ、一般的な補償の内容、補償金に対する税金への影響などに関する概要は、
以下のリンク先でご覧ください。
A1.
土地価格は、不動産鑑定評価をもとに、取得する土地の規模、形状、接道状況などにより、原則として一筆ごとに評価します。
不動産鑑定評価は、周辺の土地の取引事例価格、地価公示価格、基準地価格などを基に不動産鑑定士が評価したのち、市が売買する土地の価格を適正に保つために設置している「福岡市不動産価格評定委員会」の審議を経て決定します。
なお、建物などが建っている土地であっても、建物などがないもの(更地)として評価します。
A2.
お譲りいただくのは、事業に必要な部分のみとなります。
なお、取得の対象とならない土地(残地)が、従前の土地と比べて形状が悪化するなど、利用価値が低下すると認められる場合は、その損失分について補償します。
A3.
現地で調査を行い、国の基準に準じた「福岡市の公共事業の施行に伴う損失補償基準」により補償額を算出します。
たとえば、お譲りいただく土地に建物がある場合は、現在の建物を通常妥当な移転工法によって移転した場合の費用を算定します。建物は現在の価値の補償を行います。そのため、移転などに要した実際の費用(新築費用など)をお支払いするものではありません。
なお、内装等をリフォームされている場合でも、リフォームに要した費用を補償するわけではなく、契約時点の建物の現在の価値を算定し、補償することになります。
A4.
補償の考え方は、建物等を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償することになっており、いわゆる想定(みなし)補償です。
市が認定した移転工法どおりに施行する必要はなく、所有者の自由意思によります。補償金を算定した移転工法と違う方法で移転をされても、支払った補償金に影響はございません。
ただし、税金の面では、補償金が交付の目的どおりに支出がなされなかった場合は、課税の対象となる場合があります(所得税法第44条)。
A5.
移転先地(代替地)の選定は、それぞれご意向やご事情がありますので、ご自身で確保していただくようお願いしています。
なお、移転先地について要望があった場合は、不動産業者等とも連絡を取りながら情報提供を行うなどのお手伝いをする場合もあります。
A6.
建物の解体費用は補償金に含まれており、解体業者の選定を含め、所有者の方で解体していただいております。
一方、工作物については、市が工事をする際に撤去する場合などに限り、所有者の方での撤去が不要となる場合があります。
A7.
お譲りいただく土地の分筆登記、所有権移転登記は市が行います。また、土地の分筆登記、所有権移転登記に要する費用は、市が負担します。建物の滅失登記は市ではできませんので所有者の方にお願いしております。
なお、相続登記がなされていない場合については、遺産分割協議書などの書類をお借りして、事業に必要な土地に限り、
市が代わって相続登記を行うことができます。
A8.
租税特別措置法の課税の特例の適用を受けるには、原則として確定申告が必要です。
確定申告時には、市が発行する書類(「買取り等の申し出証明書」、「買取り等の証明書」及び「収用証明書(土地収用法による買取りであることの証明)」)を添付して、納税地の所轄税務署に確定申告を行う必要があります。
また、補償金の種類、支出目的によっては特例措置がなされず課税対象となるものもありますので、詳しくは所轄税務署等にご相談ください。
A9.
公共事業は、民間同士の交渉と異なり、交渉により補償金額は変わることはありません。
補償金は公平が原則であり、国の基準に準じた「福岡市の公共事業の施行に伴う損失補償基準」に基づき補償金の算定を行っており、
根拠なく補償金が増額になることはありません。
A10.
公共事業のために必要な土地は、市との話し合いによってお譲りいただくことを基本としています。
しかし、土地の所有者が決まらない、相続人の相続分が決まらない、あるいは補償金についてどうしても合意が得られないときなどに、
事業の状況などを考慮し、土地収用法に定める手続きによって、第三者機関である県の収用委員会の公正な判断を得て、土地を取得することがあります。