道路下水道局では、「ディスポーザ排水処理システム」の取り扱いに関する要領を定めており、ディスポーザ排水処理システムの取り扱いについての必要な事項を本要領に定めることにより、適切な使用方法及び維持管理の確保を図っております。
・「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いに関する要領 (86kbyte)
本要領の適用を受けるシステムは次のとおりです。
ディスポーザ部(生ごみを粉砕する装置)と排水処理部(粉砕された生ごみを処理し、汚濁付加を軽減する装置)から構成され、「生物処理タイプ」と「機械処理タイプ」があり、処理した汚水を下水道に流すシステムです。
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