現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の水道・下水道・河川の中の道路・河川・下水道の中の下水道事業の中の市民の皆さまへの中の下水道の助成制度から合併処理浄化槽設置助成制度
更新日: 2023年4月10日

合併処理浄化槽設置 助成制度について

福岡市では、快適な生活環境を提供し、河川や博多湾の水質を保全するために、水洗化の普及を促進して
います。
合併処理浄化槽設置助成制度は、公共下水道等の事業計画区域外において、合併処理浄化槽を設置する場合に助成金を交付する制度です。

1.助成対象

  1. 福岡市域 (ただし公共下水道事業計画区域内 及び 農業・漁業集落排水処理区域内を除く)であること。
  2. 居住を目的とした住宅
  3. 合併処理浄化槽を新設する場合等 (くみ取り便槽や単独処理浄化槽からの転換も含む)。

2.助成金額

設置費用の4割を助成します。
但し、助成額には限度額があります。

助成限度額

人槽区分別限度額の一覧表
人槽区分 限度額
 5人槽332,000 円
 6~7人槽 414,000 円
 8~10人槽 548,000 円
 11~20人槽 939,000 円
 21~30人槽 1,472,000 円
 31~50人槽 2,037,000 円
 51人槽~ 2,326,000 円



水洗化のイメージ図


3.手続きの方法

助成金の交付を受けるための手続きは次のとおりです。


(1)浄化水槽設置届出書の提出・・・各区役所生活環境課
  ↓
(2)助成金交付申請書の提出
・・・道路下水道局下水道企画課
 →助成金交付決定通知書の通知
  ↓

(3)浄化槽の工事
  ↓

(4)浄化槽工事完了届出書の提出・・・各区役所生活環境課
  ↓
(5)実績報告書の提出・・・道路下水道局下水道企画課
 
助成金交付額確定通知書の通知、市職員が完了を検査
  ↓

(6)助成金交付請求書の提出・・・道路下水道局下水道企画課
  ↓
 助成金の交付(指定の銀行口座に振り込み)


 助成金交付申請書など(上記(2)(5)(6)の手続き)の書類(申請書およびその他要綱に記載のある添付書類など)は、下水道企画課窓口へ直接提出いただくほか、電子メールまたは郵送による提出も可能です。

 ※電子メールで申請書などの関係書類を提出する際の注意点

  • 「件名」を「【浄化槽】助成金交付申請(実績報告書または助成金交付請求書)」としてください。
  • メールには、申請者の氏名および連絡先を必ず記載してください。
  • 添付ファイルの形式は原則PDFとしてください。
  • 受信可能な1通あたりのメール容量は、添付ファイルを含めて約13MB程度ですので、容量を超える場合は、複数回に分けて送信してください。
  • メール送信後は、不着などを防ぐため、下水道企画課へ電話連絡をお願いします。

【提出先】
 〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8-1
 福岡市道路下水道局計画部下水道企画課
 TEL:092-711-4428(FAX:092-733-5533)
 E-mail:gesuikikaku.RSB@city.fukuoka.lg.jp



注意事項

  • 浄化槽設置後の助成金交付申請は認められませんので、必ず工事着工前に申請してください。
  • 助成制度の予算には限りがありますので、助成の条件を満たしていても助成金を交付できない場合があります。
  • 実績報告書の提出が申請年度の3月25日を超える場合は、助成金の交付ができません(交付の翌年度繰り越しは認められません)。
    申請及び浄化槽設置工事のスケジュールは、十分に余裕を持って実施してください。
  • 助成制度の詳しい内容については、下水道企画課(092-711-4428)までお問い合わせください。

浄化槽の維持管理

  • 浄化槽が正しく機能するためには、適正な維持管理が大切です。
  • 浄化槽法では、保守点検、清掃、法定検査をそれぞれ定期的に実施するよう義務づけています。

保守点検

福岡市に登録した浄化槽保守点検業者との委託契約をお願いします。

保守点検のイラスト

機械の点検・調整、補修や消毒薬の補給などを行います。
家庭に設置されている浄化槽であれば、4ヶ月に1回以上の保守点検の実施が必要です。

清掃

福岡市が許可した浄化槽清掃業者との委託契約をお願いします。

清掃のイラスト

浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業や内部設備を洗浄します。
こうした浄化槽の清掃は、年に1回以上の実施が必要です。 

法定検査

保守点検業者や清掃業者に手続きの代行を依頼することができます。

法定検査のイラスト

設置後最初の検査(7条検査)と毎年実施する検査(11条検査)があり、いずれも指定検査機関が実施します。
7条検査は、使用開始後3ヶ月から5ヶ月の間に検査する必要があります。
11条検査は、毎年、1回検査する必要があります。