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更新日:2025年7月24日

道路の占用を制限する区域の指定(占用制限)

占用制限について

道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために必要があると認められる道路などについて、区域を指定して道路の占用を禁止又は制限できることが、道路法第37条に規定されています。

 

本市においては、令和2年4月1日から区域を指定して、電柱の道路占用を制限しています。

占用制限区域

占用制限対象物件

○新たに地上に設ける電柱

 

  • (注1)占用制限開始期日より前に占用を認めている電柱の更新又は移設によるものを除きます。
  • (注2)電線、支線、支柱及び支線柱は対象外です。

 

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路以外に用地を確保することができないと認められる場合は、原則2年以内の期間で仮設の電柱として占用を認めています。