現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の水道・下水道・河川の中の道路・河川・下水道の中の道路事業の中の市民の皆さまへの中の道路に関するご相談・ご連絡から地域団体によるバス停ベンチの設置について
更新日: 2014年11月25日

地域団体によるバス停ベンチの設置について


 福岡市では「高齢者や障がい者,小さい子供のためにバス停にベンチを」といった要望を受け,公共交通の利用をより便利にするため,従来,バス事業者に限定していたベンチの設置(占用)許可を平成24年度から,自治会や商店街などの地域団体の皆様にも拡大いたしました。
 ベンチの設置費用や維持管理費用に充てるため,ベンチの背もたれ部分にお店や企業などの広告をのせることができます
 バス停ベンチの設置をご検討される場合は,規格や諸条件をご説明いたしますので,道路下水道局路政課までご相談ください。

※ベンチに広告をのせる場合は,別途屋外広告物の許可が必要となります。
※風致地区など一部の地区で広告をのせることができない場所があります。


手続きの流れ

  1. 道路下水道局路政課に相談
     ↓
  2. 地域団体によるバス停ベンチ設置の検討
     ↓
  3. 設置予定箇所の現地調査
     ↓
  4. 所轄警察署との協議
     ↓
  5. 道路占用許可,道路使用許可の申請手続き
     ↓
  6. ベンチの設置