福岡市では「高齢者や障がい者,小さい子供のためにバス停にベンチを」といった要望を受け,公共交通の利用をより便利にするため,従来,バス事業者に限定していたベンチの設置(占用)許可を平成24年度から,自治会や商店街などの地域団体の皆様にも拡大いたしました。
ベンチの設置費用や維持管理費用に充てるため,ベンチの背もたれ部分にお店や企業などの広告をのせることができます。
バス停ベンチの設置をご検討される場合は,規格や諸条件をご説明いたしますので,道路下水道局路政課までご相談ください。
※ベンチに広告をのせる場合は,別途屋外広告物の許可が必要となります。
※風致地区など一部の地区で広告をのせることができない場所があります。