自転車の通行ルールについて

自転車は車の仲間なので車道の左側通行が原則となっています。

車道の左側を縦1列で通行してください。
路面に着色やマークがある場合はそれぞれ以下のルールに従って通行してください。

【自転車通行帯】

自転車専用の車線です。自転車は原則として、自転車通行帯を通行しなければなりません。
左側の一方通行となり、双方向通行はできません。
自動車は原則、自転車通行帯に進入してはいけません。

自転車通行帯の図 自転車通行帯の写真
  

【車道内共存・車道混在】

車道に自転車の通行部分を明示し、自動車に自転車の通行位置を示すことで自転車通行の安全性を向上させています。交通規制はありません。矢羽根の上を通行してください。
左側の一方通行となり、双方向通行はできません。

車道内共存の図 車道内共存の写真
 

自転車の方は、着色やマークのある車道であっても、自動車やバイクに十分注意して通行してください。
自動車やバイクの方は、車道を通行する自転車、特に左折時に十分注意して通行してください。

自転車通行帯や車道内共存・車道混在の路面表示上に車両が駐停車しているときは、右側後方の安全を確認し、車両の右側を安全な間隔を保ちながら通過してください。バス等の停車車両は無理に追い越さないでください。

駐停車車両の追い越し方の説明図

自転車は車道の左側通行が原則ですが、以下の場合(普通自転車に限る)は歩道を通行することができます。その際も歩行者が優先であり、自転車は歩道の車道寄りを徐行し、歩行者の通行の妨げとなるときは、一時停止しなければなりません。

◎普通自転車歩道通行可の道路標識(下図)が設置された歩道

   普通自転車歩道通行可標識の絵

◎車道を通行することが危険であると認められる方
 ・13歳未満の方
 ・70歳以上の方
 ・身体の不自由な方

◎安全のため歩道通行がやむを得ないとき


歩道を通行する場合でも、路面に着色やマークがある場合はそれぞれ以下のルールに従って通行してください。

【自転車通行部】

歩道内で歩行者と自転車を白線により分離したものです。
自転車は普通自転車通行指定部分(白線より車道側)を徐行して通行してください。双方向に通行できます。
※ただし、普通自転車通行指定部分を通行する歩行者や、通行しようとする歩行者がいないときは、徐行せずに、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行できます。

自転車通行部の図 自転車通行部の写真
 

【自転車誘導部】

歩道の中央から車道寄りの路面を着色し自転車を誘導するものです。自転車は徐行して通行してください。双方向に通行できます。


自転車誘導部の図 自転車誘導部の写真
  

自転車の方は、着色やマークのある歩道であっても、歩道はあくまで歩行者が優先であるため、歩行者に十分配慮して通行してください。