3階建て以上の共同住宅には、水道水を直接各戸までお届けする直結給水方式(直結増圧式または直結直圧式)と、いったん貯水槽に貯めてそこから各戸に給水される貯水槽式の給水方式があります。
さらに貯水槽式では、各戸ごとのメーターを検針する各戸検針と建物全体を一括して検針する一括検針の2種類の検針方法があり、料金の請求方法などが異なります。
また、寮や二世帯住宅などについても、料金の算定方法が異なる場合があります。
下の文字をクリックすると、それぞれの給水方式や検針方法のご説明にジャンプします。
→お問い合わせは給水審査課(電話:092-791-3280 、FAX:092-521-4175)
または節水推進課(電話:092-483-3141 、FAX:092-436-7841)へ
検針方法については、 ご使用水量等のお知らせ等が水道局発行のものであれば、各戸検針している共同住宅ですので、ご確認ください。
入居戸数等に変更があった場合は料金が変わりますので、速やかにお客さまセンターまでご連絡ください。
※入居戸数等の変更は、届け出をされた以前の料金には適用できません。
なお、現在の入居戸数は「ご使用水量等のお知らせ」に記載しておりますので、そちらでご確認ください。
福岡市の水道料金は、節水を促すため水を使えば使うほど料金の単価が高くなる体系になっています。また、口径が大きいほど基本料金も高くなります。そのため、もし共同住宅全体を1戸で使用したとして料金を計算すると、戸建て住宅や各戸検針住宅の料金と不均衡が生じるからです。
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水道局では入居者にとってわかりやすく、所有者・管理会社などにとっても簡便な各戸検針をお勧めしています。
一括検針から各戸検針へ切り替えるためには、所有者からの申請が必要です。その際、給水設備などが水道局の定める施設基準(下記「各戸検針・料金徴収のご案内」参照)に適合することが必要ですので、自己負担による改造工事が必要になる場合があります。切り替えのお申し込み方法などは営業所へお問い合わせください。
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学生寮や社員寮などの住宅で、全体を1戸として計算しているものについて内部の1居室を1戸とみなして料金を計算することもできます。使用水量によっては、全体を1戸として計算するより料金が軽減される場合があります。設備所有者からの申請が必要ですので、基準について詳しくは営業所へお問い合せ下さい。
二世帯住宅(浴室・台所・便所が2組ある住宅に限る。)の場合、1個のメーターで使用した水量を2戸で使用したものとして料金を計算します。ただし、1組の浴室・台所・便所のみをご使用の場合は、1戸として料金を計算します。
詳しくは営業所へご相談ください。
月曜日~金曜日 8時45分~17時30分
土曜日 9時00分~17時00分
※日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受け付けておりません。
電話番号:092-532-1010
FAX番号:092-533-7370