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更新日:2025年6月30日

野焼きの禁止

野焼きは原則禁止されています

ごみの野焼きは、ダイオキシン類などの環境に悪影響を及ぼす物質を発生させる原因となります。

そのため、野外等で廃棄物を焼却する行為やドラム缶で焼却する行為などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により禁止されています。

 

また、焼却炉についても、法律の構造基準に適合したものでない限り使用できません。

処理基準に従わずに焼却を行った場合は「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科」されることがあります(法人にあっては3億円以下の罰金)

野外焼却禁止の例外について

どんと焼きなどの風俗慣習上又は宗教上の行事や、稲わら焼きなどの農業・漁業・林業のための焼却などは、野焼きの例外として認められています(焼却禁止の例外(廃棄物処理法第16条の2,廃棄物処理法施行令第14条))。

 

この場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害などが発生する場合は、認められないことがあります。

 

火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為を行う場合は福岡市消防局へ届出が必要です。

詳細はこちら(「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為」の届出について福岡市消防局)

焼却禁止の例外(一例)

  • どんと焼きなどの風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 稲わら焼きなどの農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

上記の例外既定の焼却行為であっても、生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害が発生する場合は、認められないことがあります。

連絡先及び問い合わせ先

連絡先の一覧表
所属 連絡先
環境局環境監理部産業廃棄物指導課 092-711-4303
東区生活環境課 092-645-1061
博多区生活環境課 092-419-1068
中央区生活環境課 092-718-1091
南区生活環境課 092-559-5374
城南区生活環境課 092-833-4086
早良区生活環境課 092-833-4340
西区生活環境課 092-895-7050
西部出張所市民相談係 092-806-9430