ごみの野焼きは、ダイオキシン類などの環境に悪影響を及ぼす物質を発生させる原因となります。
そのため、野外等で廃棄物を焼却する行為やドラム缶で焼却する行為などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により禁止されています。
また、焼却炉についても、法律の構造基準に適合したものでない限り使用できません。
処理基準に従わずに焼却を行った場合は「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科」されることがあります(法人にあっては3億円以下の罰金)。
どんと焼きなどの風俗慣習上又は宗教上の行事や、稲わら焼きなどの農業・漁業・林業のための焼却などは、野焼きの例外として認められています(焼却禁止の例外(廃棄物処理法第16条の2,廃棄物処理法施行令第14条))。
この場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害などが発生する場合は、認められないことがあります。
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為を行う場合は福岡市消防局へ届出が必要です。
詳細はこちら(「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為」の届出について福岡市消防局)
上記の例外既定の焼却行為であっても、生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害が発生する場合は、認められないことがあります。
所属 | 連絡先 |
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環境局環境監理部産業廃棄物指導課 | 092-711-4303 |
東区生活環境課 | 092-645-1061 |
博多区生活環境課 | 092-419-1068 |
中央区生活環境課 | 092-718-1091 |
南区生活環境課 | 092-559-5374 |
城南区生活環境課 | 092-833-4086 |
早良区生活環境課 | 092-833-4340 |
西区生活環境課 | 092-895-7050 |
西部出張所市民相談係 | 092-806-9430 |