山林・海岸・河川・道路・公園等に、家電製品・粗大ごみ・建築廃材等のごみを捨てる行為を不法投棄といいます。
海岸での不法投棄
山林での不法投棄
不法投棄は犯罪であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。
不法投棄の行為者を見かけた際は、行為者の特徴や車のナンバー等を最寄りの警察に連絡してください。
不法投棄物を見つけた際は、区役所生活環境課又は環境局産業廃棄物指導課へ連絡してください。
行為者の特定につながる情報提供には謝礼を差し上げることがあります。
私有地や私道上に不法投棄されたごみで、行為者が分からない場合、土地の所有者や管理者が処理することとなります。
不法投棄されないよう、定期的な清掃・草刈り、防護柵の設置、出入口の施錠など、適切な管理をお願いします。
福岡市では、不法投棄が行われやすい地域で監視パトロールを行っています。
パトロール車
不法投棄が行われやすい箇所には、自治協議会等からの要望を受け監視カメラを設置しています。
カメラに映った映像は、行為者を特定するための重要な手掛かりとなります。
また、カメラを設置することによる抑止効果も期待できます。
監視カメラ
不法投棄物の中から個人が特定できる物を探したり、監視カメラに映っている映像をもとに警察に捜査を依頼したりしています。