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更新日:2025年2月3日

不法投棄通報者報奨制度

制度の概要

福岡市では、不法投棄を早期に発見して必要な措置を迅速に講じるため、「不法投棄通報者報奨制度」を運用しています。

支払対象者

生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められる不法投棄であって、行為者の特定につながる重要な情報提供を行った者(不法投棄防止推進団体の活動による通報等を除く)。

報奨金の額

10,000円相当の商品券

通報事項

  • 通報者の住所、氏名、電話番号
  • 不法投棄の日時、又は発見の日時
  • 不法投棄の場所             
  • 不法投棄物の内容
  • 行為者の特定につながる事項(氏名・特徴・車のナンバー・車種・色等)
  • その他参考となる事項

連絡先

最寄りの区役所生活環境課又は環境局産業廃棄物指導課までご連絡ください。

東区役所生活環境課 電話:092-645-1061 FAX:092-632-8999
博多区役所生活環境課 電話:092-419-1068 FAX:092-441-5603
中央区役所生活環境課 電話:092-718-1091 FAX:092-718-1079
南区役所生活環境課 電話:092-559-5374 FAX:092-561-5360
城南区役所生活環境課 電話:092-833-4086 FAX:092-822-4095
早良区役所生活環境課 電話:092-833-4340 FAX:092-851-2680
西区役所生活環境課 電話:092-895-7050 FAX:092-882-2137
西区役所西部出張所 電話:092-806-9430 FAX:092-806-6811
環境局産業廃棄物指導課 電話:092-711-4303 FAX:092-733-5592