福岡市では、不法投棄を早期に発見して必要な措置を迅速に講じるため、「不法投棄通報者報奨制度」を運用しています。
生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められる不法投棄であって、行為者の特定につながる重要な情報提供を行った者(不法投棄防止推進団体の活動による通報等を除く)。
10,000円相当の商品券
最寄りの区役所生活環境課又は環境局産業廃棄物指導課までご連絡ください。
東区役所生活環境課 | 電話:092-645-1061 | FAX:092-632-8999 |
博多区役所生活環境課 | 電話:092-419-1068 | FAX:092-441-5603 |
中央区役所生活環境課 | 電話:092-718-1091 | FAX:092-718-1079 |
南区役所生活環境課 | 電話:092-559-5374 | FAX:092-561-5360 |
城南区役所生活環境課 | 電話:092-833-4086 | FAX:092-822-4095 |
早良区役所生活環境課 | 電話:092-833-4340 | FAX:092-851-2680 |
西区役所生活環境課 | 電話:092-895-7050 | FAX:092-882-2137 |
西区役所西部出張所 | 電話:092-806-9430 | FAX:092-806-6811 |
環境局産業廃棄物指導課 | 電話:092-711-4303 | FAX:092-733-5592 |