廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴ない、平成23年4月1日から一般廃棄物処理施設の管理者には、廃棄物処理施設の維持管理状況をインターネットの利用その他の適切な方法で公表することが義務付けられました。
これにより、本市の一般廃棄物処理施設のうち一般廃棄物最終処分場における、(1)維持管理に関する計画、(2)維持管理の状況に関する情報の2項目について公表するもので、公表日から3年を経過する日までの期間について公表を行います。
なお、公表日は、維持管理の状況に関する情報の結果が得られた日の翌月の末日までに行います。
詳しくは、以下のリンク先をご参照ください。