営業所で取り扱う医療機器の種類によって、管理者の基準は異なります。
申請や届出の前には、基準を満たしているかを確認して下さい。
※法律の名称について以下のように表記します。
法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
施行令:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
施行規則:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
営業所で取り扱うことが出来る医療機器の区分 | |||
高度管理医療機器等 | 指定視力補正用レンズ等 | プログラム高度管理医療機器 | |
施行規則第162条第1項各号 | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
施行規則第162条第2項各号 | ×(不可) | ○(可) | ×(不可) |
施行規則第162条第3項各号 | ×(不可) | ×(不可) | ○(可) |
施行規則第162条第4項 | ×(不可) | ○(可) | ○(可) |
営業所で取り扱うことが出来る医療機器の区分 | |||||
特定管理 医療機器 |
補聴器 | 家庭用 電気治療器 |
検体測定室に おける検査で 使用される 医療機器 |
プログラム 管理医療機器 |
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施行規則第175条第1項 (特定管理医療機器営業所管理者) |
○(可) | ○(可) | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
施行規則第175条第1項第1号 (補聴器営業所管理者) |
×(不可) | ○(可) | ×(不可) | ×(不可) | ×(不可) |
施行規則第175条第1項第2号 (家庭用電気治療器営業所管理者) |
×(不可) | ×(不可) | ○(可) | ×(不可) | ×(不可) |
施行規則第175条第1項第3号 (プログラム特定管理医療機器営業所管理者) |
×(不可) | ×(不可) | ×(不可) | ×(不可) | ○(可) |
施行規則第175条第1項第4号 (補聴器営業所管理者及び家庭用 電気治療器営業所管理者) |
×(不可) | ○(可) | ○(可) | ×(不可) | ×(不可) |
施行規則第175条第1項第5号 (補聴器営業所管理者及びプログラム特定管理医療機器営業所管理者) |
×(不可) | ○(可) | ×(不可) | ×(不可) | ○(可) |
施行規則第175条第1項第6号 (家庭用電気治療器営業所管理者及び プログラム特定管理医療機器営業所管理者) |
×(不可) | ×(不可) | ○(可) | ×(不可) | ○(可) |
施行規則第175条第1項第7号 (補聴器営業所管理者、家庭用 電気治療器営業所管理者及び プログラム特定管理医療機器営業所管理者) |
×(不可) | ○(可) | ○(可) | ×(不可) | ○(可) |
このほか、検体測定室における検査で使用される医療機器のみを販売する営業所に限り、下記の者が管理者となることができます。
「検体測定室に関するガイドラインについて」(平成26年4月9日付医政発0409第4号)別紙「検体測定室のガイドライン」第2の12で定める検体測定室の運営責任者である看護師または臨床検査技師
管理者の資格を取得するための基礎講習については、下記の登録機関にて詳細をご確認の上、直接、各団体に申し込んでください。(※福岡市では受付を行っておりません。)
高度管理医療機器等販売(貸与)業の営業所管理者は、継続的講習を受講する義務があります。
(施行規則第168条)。
講習は毎年度開催されます。以下の機関が実施予定ですので詳細はご確認ください。
申し込みは、直接、各団体に行ってください。(※福岡市では受付を行っておりません。)
なお、特定管理医療機器販売(貸与)業の届出を行っている営業所の管理者について、講習の受講は努力義務となります。(施行規則第175条第2項)。
福岡市保健所
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電話番号
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東衛生課医薬務係
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092-645-1081
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博多衛生課医薬務係
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092-419-1090
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中央衛生課医薬務係
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092-761-7325
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南衛生課医薬務係
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092-559-5115
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城南衛生課医薬務係
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092-831-4208
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早良衛生課医薬務係
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092-851-6567
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西衛生課医薬務係
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092-895-7072
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