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更新日: 2011年2月16日

障がい者福祉

障がい者の福祉に関する窓口

お問い合わせは以下の係まで
障がい者福祉係
718-1100
715-5010



手帳について


障害者自立支援法について

手当について
 

手帳について

1.身体障害者手帳

 身体に障がいのある方からの申請により、交付します。様々な福祉サービスを受けるために必要な手帳です。(提供される各種サービスは、障がい区分・等級等によって異なります。)

 申請時に必要なもの

  1.身体障害者手帳交付等申請(届出)書……(所定様式)
  2.身体障害者診断書・意見書……(所定の様式に指定医師が記載)
  3.写真(3.5センチ×2.5センチ 最近1年以内の胸から上・無帽のもの)
  4.印鑑(本人が申請する場合は、なくても可)

2.療育手帳

 知的発達障がいのある方に対して、一貫した指導・相談を行ったり、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、障がい程度によって異なります。)

 申請時に必要なもの

 1.療育手帳交付申請(届出)書……(所定様式)
 2.写真(3.5センチ×2.5センチ 最近1年以内の胸から上・無帽のもの)
 3.印鑑(本人または保護者が申請する場合は、なくても可)

3.精神障害者保健福祉手帳

 精神に障がいのある方からの申請により交付されます。一定の障がいにあることを証明する手帳で、各種の福祉サービスが受けやすくなります。(提供される各種サービスは、等級等によって異なります。) 
 注意 詳しくは 
精神保健福祉センターのページへ

  

障害者自立支援法について

精神障がいの方に関する情報は 精神保健福祉センターのページへ

 平成18年4月1日より、障害者自立支援法が施行されました。
給付を受けるためには、申請などの手続きが必要です。
サービスを利用された場合は、自己負担があります。 

介護給付

 ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイ・施設入所支援など、各種のサービスがあります。

自立支援医療

 障がいを軽減・除去する手術や治療を受ける場合に医療を給付します。

補装具

 身体上の障がいを補うための器具(補装具)を交付します。

日常生活用具(地域生活支援事業)

 重度の身体障がい者の日常生活の利便を図るために日常生活用具の給付を行います。

  

手当について

1.特別障害者手当

 重度の障がいがあり、特別の介護を要する在宅の20歳以上の人に手当   を支給します。
ただし,本人が施設に入所している場合、3か月以上入院している場合、本人や扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。

2.障害児福祉手当

 日常生活に常時介護を要する20歳未満の人に手当を支給します。
ただし、本人が施設に入所している場合や、本人や扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。

3.福岡市重度心身障がい者福祉手当

 身体障害者手帳1級、または療育手帳A1・A2もしくは判定機関で重度の知的障がいと判定された方で、9月1日現在、福岡市に居住し住民基本台帳に記録されている方や、福岡市の決定で身体障害者施設等に入所している方に手当を支給します(年1回支給)

4.特別児童扶養手当

 精神または身体に障がいがある児童を療育している方に対し、手当を支給します。 
 詳しくは、子育て支援課こども家庭福祉係へ(問い合わせ先718-1101) 

詳しくは「福岡市の障がい福祉」のページへ

障がい福祉サービス事業者一覧

地域生活支援事業者一覧


問い合わせ先

部署: 中央区 保健福祉センター 福祉・介護保険課
住所: 福岡市中央区大名2丁目5の31
電話番号: 092-718-1099
FAX番号: 092-771-4955
E-mail: fukushi.CWO@city.fukuoka.lg.jp
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