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【発行号】令和8年9月1日号【掲載面】市政記事面【カテゴリー】お知らせ

9月1日から10日は屋外広告物適正旬間
屋外広告物には許可が必要です

看板や広告塔などの屋外広告物が無秩序に、また大量に設置されると、景観を損ねるだけでなく、落下や倒壊の恐れもあります。市は、屋外広告物の表示ルールを「福岡市屋外広告物条例」に定めています。

許可申請について

市内に屋外広告物を掲出するときは、事前に許可申請が必要です。また、現在掲出している広告物を変更・改造、または移設する場合や、許可期間を過ぎて継続して掲出する場合も、事前に許可申請が必要です(オンライン申請も可)。詳しくは市ホームページ(「福岡市 屋外広告物 許可申請」で検索)で確認を。

安全点検について

屋外広告物の広告主および管理者は、定期的に点検を行い、安全性を確認する必要があります。落下・倒壊の恐れがある場合は、撤去や改修を行うなど、適正に対処してください。台風の時季は特に、自主的な点検・確認をお願いします。

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋 外で公衆に表示されるもので、営利・非営利を問いま せん

安全点検について専門的なアドバイスが必要な場合は、市に屋外広告業登録をしている業者にお問い合わせください。登録業者は市ホームページ(「福岡市 屋外広告業」で検索)に掲載しています。

問い合わせ先

都市景観室
電話 092-711-4395
FAX 092-733-5590

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