【発行号】令和7年9月1日号【掲載面】情報BOX【カテゴリー】お知らせ

9月1日から10日は屋外広告物適正化旬間

屋外広告物には許可が必要です

看板や広告塔などの屋外広告物が無秩序に、また大量に設置されると、景観を損ねるだけでなく、落下や倒壊の恐れもあります。市は、屋外広告物を正しく表示するためのルールを「福岡市屋外広告物条例」に定めています。

 

【許可申請について】
 市内に▽屋外広告物を掲出▽既に表示している広告物を変更・改造または移設▽許可を受けた期間以降も継続して表示―する場合は、事前に許可申請が必要です(オンライン申請も可)。詳細は、市ホームページ(「福岡市 屋外広告物 許可申請」で検索)でご確認ください。


【安全点検について】
屋外広告物の広告主および管理者は定期的に点検を行い、安全性を確認する必要があります。落下・倒壊の恐れがある場合は、撤去や改修など適正に対処してください。台風の時期は特に、自主的な点検・確認をお願いします。
安全点検の専門的なアドバイスが必要な場合は、市に登録されている屋外広告業者にお問い合わせください。登録業者は、市ホームページ(「福岡市 屋外広告業」で検索)に掲載しています。

 

■問い合わせ先/都市景観室 電話 092-711-4395 FAX 092-733-5590

 

屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に 表示されるはり紙、はり札、広告旗(のぼり)、立看板、広告板、広告 幕、広告塔などの広告物」で、営利・非営利を問いません
※屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、広告旗(のぼり)、立看板、広告板、広告幕、広告塔などの広告物」で、営利・非営利を問いません