【発行号】令和7年5月1日号【掲載面】市政記事面【カテゴリー】お知らせ

大切な土地を災害から守るため盛土等の適切な維持保全を

令和3年に豪雨により、静岡県熱海市で盛土が崩壊し、土石流による甚大な人的・物的被害が発生しました。
この災害を機に、土地の用途に関わらず危険な盛土等を規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行されました。
これに伴い、5月26日に市全域が規制区域に指定されます。以降、一定規模以上の盛土、切土、土砂の仮置きを行う際は、事前に許可が必要です。

 

●土地の所有者等は要注意
規制区域内では、過去に行った盛土等も含め、土地の所有者等がその土地を常時安全な状態に維持する責務が課せられます。
▽盛土に割れが出ている▽盛土から水が大量に染み出している―などの現象が見られる場合は、注意してください。自分の所有する土地が周囲に危険を及ぼさないように維持管理することが重要です。
適切な管理が行われず、安全性に問題がある場合は、所有者等に対し是正が求められることがあります。
詳細は、市ホームページ(「福岡市 盛土規制法」で検索)でご確認ください。
宅地造成のために、傾斜のある土地を盛っ たり地面を削ったりして、平地にする場合等 が該当

 

●宅地の維持保全に関する助成制度
盛土規制法の運用開始に合わせ、6月1日から危険な擁壁や崖に対する防災対策等の工事費への助成を行います。
高さが2メートルを超え、一定の範囲に建築物があるなどの要件を満たす擁壁や崖の改修等に係る費用の3分の1を助成します(工事の種類により、上限は300万円または100万円)。
詳細は、市ホームページ(「福岡市 宅地防災対策助成金」で検索)でご確認ください。
■問い合わせ先/開発・盛土指導課
電話 092-707-3902
FAX 092-733-5584