市民の皆さんが悪質な犯罪や事故に巻き込まれることのないよう、気を付けてほしい防犯対策や交通安全について紹介します。
関東圏を中心に、住宅を狙った強盗事件が連続して発生しています。市内でも、工事業者等を装って家族の不在時間を尋ねたり、家の周辺をうろついたりする不審者がいたとの報道がありました。
防犯・交通安全課の米倉照貴課長(52)に話を聞きました。
昨今の報道を見て、不安に感じている人も多いと思います。
防犯のために、在宅時も必ず施錠し、もし不審な人物が訪ねてきたら、インターホンやドア越しで対応しましょう。家族構成や、お金をいくら持っているかなどを尋ねられても、絶対に教えないでください。電話も同様です。犯人と接触しないために、迷惑防止機能が付いた電話機の使用や、留守番電話の設定をお勧めします。
少しでも「おかしい」「怖い」と感じたら、迷わず警察に相談してください。また、不要なセールスだった場合は「必要ありません」ときっぱり断りましょう。
●防犯の4原則は「時」「音」「光」「目」
日頃の防犯対策も重要です。ごみ出しや近所への買い物など、短時間の外出でも必ず戸締まりをしてください。犯人は侵入に時間がかかることを嫌がります。玄関やサッシに補助錠を取り付けましょう。防犯フィルムを窓全面に貼るとガラスが割れにくくなり、防犯効果が高まります。
犯人は、音や光、監視を嫌います。窓・扉用の防犯ブザーやセンサーライト、防犯カメラなどを設置するのもお勧めです。また、犯人が身を隠せないように、植栽を剪定(せんてい)するなどして見通しを良くしておきましょう。日頃の住民同士の声掛けも大切です。
●交通事故から身を守ろう
日が暮れるのが早くなる秋から冬にかけて、交通事故が増加する傾向があります。
暗い道で、歩行者は車のライトが見えていても、運転者には歩行者がよく見えていない場合があります。ドライバーの皆さんは、街灯が少ない暗い道などを走行する際は、速度を落とし、早めにライトを点灯してハイビームを活用してください。
歩行中の高齢者の交通死亡事故も増えています。夕暮れ時や夜間に外出するときは、できるだけ明るく、目立つ色の衣服を着用しましょう。さらに反射材を身に着けると、車のライトに反射して光り、遠くからでも運転者に認識されやすくなります。
どんなに急いでいても、赤信号を無視したり、道路を斜めに横断したりすると大変危険です。遠回りでも必ず横断歩道を渡りましょう。ドライバーの皆さんは、歩行者がいるときは横断歩道の手前で一時停止をして、歩行者を優先してください。みんなで交通ルールを守り、事故を防ぎましょう。
年末は何かと忙しく、外出の機会も増えます。防犯や交通安全を常に心掛けて、良い新年をお迎えください。
■問い合わせ先/防犯・交通安全課
電話 092-711-4054
FAX 092-711-4059
犯罪者が嫌う防犯対策
【時】
補助錠を取り付けると、侵入までに時間がかかります
【音】
警報音などの大きな音を嫌がります。玉砂利を敷くのも効果的です
【光】
侵入しようとしている時に、急にライトが当たるとひるみます
【目】
周囲の人に見られたり、監視カメラに写ったりすることを嫌います
「簡単な仕事で高額収入」はあり得ません それって闇バイトかも
SNSやインターネットの掲示板などで、仕事の内容を明らかにせずに、「簡単な仕事」「即日支払い」「ホワイト案件」などの内容で高額な報酬を提示している求人広告に注意してください。
募集情報にUD(受け子、出し子)などの隠語が隠されていたり、匿名性の高い通信アプリ(テレグラム、シグナルなど)での連絡を求められたりした場合は、犯罪に関わる危険性があります。
一度関わると抜け出せなくなるばかりか、犯罪に加担し、自分の人生も台無しになってしまいます。安易に応募せずに、「怪しい」と思ったら、家族や周囲の人、警察に相談してください。
みんなで撲滅 飲酒運転
飲酒運転は、しない、させない、絶対許さない、そして見逃さない
飲酒運転は犯罪です。飲酒運転を見掛けたときは、110番通報をお願いします。
年末年始は、お酒を飲む機会が増えます。二日酔い運転も飲酒運転です。運転する前に、前日のアルコールが残っていないかを必ず確認しましょう。翌日に車を運転する予定がある人は、前日のお酒を控えることも大切です。
みんなで飲酒運転を撲滅しましょう。
●自転車の酒気帯びも罰則の対象に
11月に道路交通法が改正され、自転車の酒気帯び運転も罰則の対象になりました。運転者だけでなく、▽飲酒した人や飲酒予定の人に自転車を貸す▽自転車を運転する人にお酒を提供する▽飲酒した人が運転する自転車に同乗する―などを行った人も処罰の対象になります。
●ポスター掲示にご協力ください
「みんなで撲滅 飲酒運転」をテーマとする黄色い啓発ポスターの掲示にご協力をお願いします。ポスターは福岡市から提供します。
掲示に賛同する地域や企業、団体等は、防犯・交通安全課へ。
■問い合わせ先/防犯・交通安全課
電話 092-711-4061
FAX 092-711-4059
SNSを悪用した詐欺に注意を
インスタグラムやLINE(ライン)などの交流サイトを通じてやり取りを重ね、相手を信じ込ませてお金をだまし取る「SNS型投資詐欺」「SNS型ロマンス詐欺」が急増しています。
これらの詐欺は、1件当たりの被害額が1千万円を超えるなど高額になる場合が多く、中には1億円を超える被害も出ています。 手口を理解し、詐欺の被害から自分や周りの人を守りましょう。
●SNS型投資詐欺
被害者の年齢層は50歳代から70歳代が約7割で、今年10月末までに県内で309件、総額約34.9億円の被害が報告されています。
手口も巧妙化し、著名人の名前・写真を悪用した偽のバナー広告や、ダイレクトメッセージで投資へ誘導します。最初は多少の利益を送金するなどして信じ込ませ、詐欺と気付くまで何度も振り込ませます。
「絶対にもうかる」「元本保証」などをうたう投資話は、全て詐欺です。
●SNS型ロマンス詐欺
今年10月末までに県内で265件、総額約25.2億円の被害が報告され、40歳代から60歳代を中心に、幅広い年齢層に被害が及んでいます。また、当初の接触ツールとして、マッチングアプリ、インスタグラム、フェイスブックの使用が約8割を占めているのも特徴的です。
相手は恋愛感情を利用してお金をだまし取ろうとします。「二人の将来のために投資をしよう」などという話が出たら、詐欺を疑ってください。
SNSだけでやり取りをしている相手から結婚等をにおわされ、お金の話が出たら、それは詐欺です。
■ニセ電話詐欺が今もなお増えています
架空料金請求詐欺やオレオレ詐欺などのニセ電話詐欺もいまだ後を絶たず、今年10月末までに県内で626件、総額約14.1億円の被害が報告されています。「+1」「+44」などから始まる国際電話番号からのニセ電話詐欺にご注意ください。
また、警察官をかたる詐欺も増えています。警察官が電話やLINEなどのSNSで事件の内容を伝えたり、捜査のために送金させたりすることはありません。電話で振り込みを求められたら詐欺を疑いましょう。
「これって詐欺かも」と思ったら…
警察相談専用電話
#9110
または最寄りの警察署へ。
ご利用ください 出前講座(防犯・交通安全)
警察OBの職員が地域や学校、職場などに出向き、防犯や交通安全などについての出前講座を無料で行います。市内に在住、通勤、通学するおおむね10人以上で構成された団体・グループでお申し込みください。オンラインによる開催も可能です。
※会場やインターネット環境等は申込者で準備してください。
●講座内容=▽住宅侵入窃盗、ひったくりなどの防犯対策▽ニセ電話詐欺、悪質商法等の防犯対策▽高齢者の交通安全▽飲酒運転撲滅▽自転車の安全利用―など。
詳しくは市ホームページ(「福岡市 防犯 出前講座」で検索)でご確認ください。
■問い合わせ先/防犯・交通安全課
電話 092-711-4076
FAX 092-711-4083
防ごう!消費者トラブル 困ったときは市消費生活センターへ
市消費生活センターでは、さまざまな消費者トラブルの相談を、電話、来所(事前予約制)、市ホームページ(「福岡市消費生活センター」で検索)で受け付けています。消費者トラブルで困ったときは、一人で悩まずご相談ください。 ※相談無料・秘密厳守。
同センターに寄せられた、消費者トラブルの相談事例を紹介します。
●海産物の電話勧誘にご注意を
海産物販売業者から突然電話があり、商品購入の勧誘を受けた。「売れなくて困っている。損はさせない」と何度も言われ、約2万円の商品を買うことを承諾してしまった。その後、どんなものが届くか心配になり、断ろうと何度も電話したがつながらない。
【対処法】
海産物の購入機会が増える年末にトラブルが増加します。少しでもおかしいと感じたら、きっぱり断りましょう。
断ったにも関わらず送り付けられた場合は、受け取りを拒否してください。もちろん、代金を支払う必要はありません。念のため、送り主の名称や所在地をメモしておきましょう。
●突然訪問され、「無料点検」のはずが…
「ガス給湯器の無料点検をしている」と言われ、無料ならと点検してもらった。すると、業者から「早く交換しなければ危ない」と新しい給湯器への交換を勧められた。契約したが、高額なので解約したい。
【対処法】
業者を名乗る人物が電話や訪問で点検を持ち掛けてきても、安易に応じないでください。交換が必要な場合でも、その場で契約せず、複数の業者と比較し、十分に検討してから決めましょう。
■通販トラブルが増えています
「定期購入を初回のみで解約しようと電話しても、事業者につながらない」 「1箱だけ注文したつもりが、申し込む際に『期間限定クーポン』を選択したことで3カ月ごとに6箱届く定期購入になってしまった。解約したい」といった、通信販売に関するトラブルが多く寄せられています。
通信販売で商品を購入する際は、注文の前に、販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認することが大切です。
また、契約条件が記載されている画面を、スクリーンショットで必ず保存しておきましょう。
■問い合わせ先/市消費生活センター
【場所】 中央区舞鶴二丁目 あいれふ7階
電話 781- 0999(相談専用)
FAX 092-712-2765
【開館時間】 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時、土曜日午前10時から午後4時(電話相談のみ)
【休館日】 日曜・祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)
クーリング・オフ
電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、無条件で契約を解除(クーリング・オフ)できます。 ※店舗で購入した場合や通信販売等は、原則クーリング・オフの対象外です。