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都市農地を計画的に保全し,良好な都市環境を形成することを目的として,農地等の所有者の申し出に基づき,都市計画に生産緑地地区を定める制度です。指定を受けた農地は,30年間農地等としての管理義務や建築物等の建設が制限される一方,その間の固定資産税等の軽減措置が受けられます。詳しくは,「生産緑地制度について」をご覧ください。