福岡市水道局
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更新日:2026年7月22日

企業・団体による水源の森づくり Q&A

本ページは、企業・団体による水源の森づくり「福岡市水源の森づくり共働事業」について、Q&Aを記載しております。質問項目をクリックして、確認してください。

 
 

回答

 

Q1 企業・団体と水道局との共働とは,どのようなことですか 

水道局所有の水源の森で、企業・団体の皆さんの資金や人材の提供による自主的な活動を行ってもらい、水源の森についての認識を深めてもらうと共に、水源の森の育成を図る取り組みです。
企業・団体の皆さんは、事業に参加することにより、社会貢献活動としての水源の森の育成等についてPRができます。
水道局は、活動全般について助言するとともに、企業・団体の皆さんの活動を福岡市のホームページや広報誌などでPRして支援します。


 
 

Q2 どんな手続きが必要ですか 

事前協議の後、必要書類を提出していただきます。
安全管理や実施計画について確認し、現場立会を行いお互いに活動内容について合意した上で、5年間の協定を結びます。

 

 

Q3 水源の森づくりでは,どんな活動ができるのですか 

水源の森の育成です。例えば、植林、下草刈り、間伐など、森林内での一連の作業を経験することができます。
また、森林浴や木工体験、環境学習など、自然を活用した楽しみ方も可能です。
※植林については現在、施業可能箇所が少なくなっておりますので、事前に協議をお願いいたします。


 
 

Q4 企業・団体にとってのメリットは何ですか

企業・団体の皆さんは、自らの活動区域に名前を付けて、看板を設置することが可能で、社会貢献活動として様々なPRを行うことができます。
また、活動を通して社員やその家族の皆さんに、水や水源の森に対する興味を持ってもらうことができ、さらに家族の皆さんの自然観察等の場としても活用できます。


 
 

Q5 植えた木は、企業・団体のものになるんですか

今回の事業では、水源の森の育成を目的に植林しますので、立木などについての所有権及び植林、間伐等の作業により生じる権利は水道局に帰属します。
ただ、活動により生じた間伐材などについては、現地での看板等の資材や木工材料としての活用を協議していきます。


 

Q6 活動区域は、どれくらいの面積ですか 

今回の事業の候補地は、1ヵ所が約0.1ヘクタールから4.5ヘクタール程度の面積となっております。



 

Q7 応募できる企業・団体に条件はあるのですか

応募いただく企業・団体につきましては、

  1. 福岡市内に本社又は事務所があること。
  2. この事業の趣旨に賛同していただくこと。
  3. 企業・団体の目的、運営等に関する規約があり、代表者を有していること。
  4. 企業・団体の意思を決定し、責任ある活動を実施する体制が確立していること。
  5. 市税を滞納したり、本市から指名停止を受けていないこと。

 などを条件とさせていただいております。

 

 

Q8 参加企業・団体の負担は、どのようなものがありますか

植林に伴う伐竹などの地ごしらえ費用及び苗木代などの活動に要する費用や、ヘルメット、手袋、手鎌やのこぎりその他、活動に必要な道具などにかかる費用などを企業・団体の皆さんで負担していただきます。
この外に、例えば、指導者や看護師などに対する謝礼金なども必要となります。
※地ごしらえ…植林をするために、草木、竹、枝や葉などを取り除くこと。


 
 

Q9 作業は企業・団体だけでなく、誰かに手伝ってもらっても良いのですか

活動に当たっては、必ず指導者を置いて技術指導を受けながら実施していただきます。また、自ら活動していただくことはもちろん、活動内容によって、必要に応じて森林組合等の専門家に委託して実施していただいても構いません。
ただし、その場合は事前にご協議ください。


 
 

Q10 活動に関して使用料等が必要ですか

今回の活動については、使用料は必要ありません。
ただし、活動するために必要な、植林における経費や交通費などは、企業・団体の皆さんにご負担をお願いします。

 

Q11 協定の期間は、何年ですか

木を育てるためには、地ごしらえの後に植林し、その後の下草刈り、枝打ち、間伐と数十年を要します。このため継続的な活動を通して水源林の大切さなどについて認識を深めていただきたいと考えています。
植林後の下草刈りが必要な年数などから、最低5年間としておりますが、継続のご希望があれば、再締結も可能です。

 


 

Q12 5年間の協定期間を過ぎたときは、どうなるのですか

活動の継続を希望される場合には、協議の上で、継続性等の確認を行い、協定を再締結し、活動を継続していただくこととしております。


 
 

Q13 活動に当たっては、指導者をおく必要があるとのことですが、どのような方になるのですか

森林内での活動は危険を伴うこと、初心者の活動には、特に実技指導が必要なことから、森林組合等で実際に森林活動をされている方をお願いします。


 
 

Q14 安全管理には、どのようなことをすればいいのですか

協定の中では、活動に伴い発生した事故について、全て企業・団体の責任とさせていただいておりますので、企業・団体の皆さんは、活動における参加者の安全の確保に努めていただくとともに、事故防止のため次のようなことをお願いします。

  • 活動の実施においては、責任者のもとに、事故の未然防止に必要な措置、事故発生時の連絡及び搬送等の緊急措置及び事後措置について万全を期すこと。
  • 万一、活動に伴い事故が発生し、参加者が負傷等した場合の補償等の責任の所在について、あらかじめ参加者に対して説明していただき、参加者を損害保険等へ加入させること。
 

また、活動を行う際に、責任者は参加者名簿を携帯して、参加者を常に把握していただくこととしております。


 
 

Q15 トイレなどの施設は置けるのですか

木材を利用した簡単なテーブルやベンチ、仮設トイレなどの簡易な施設や地形に合わせた自然観察のための遊歩道など土地の形質変更が軽微なものについては、水道局と協議のうえ設置していただいて結構です。なお、協定終了後は、原状回復をお願いします。


 
 

Q16 樹木などの持ち出しはできますか

立木などについての所有権及び植林、間伐等の作業や施設の整備などにより生じる権利は水道局に帰属します。
ただ、例えば、活動によって発生した間伐材などを遊歩道の資材や木工材料などへ活用する企画については、協議を行いたいと考えております。


 
 

Q17 間伐材を利用した製品を販売していいですか

間伐材の利用促進を図る意味から、活動の中で積極的に利用していただきたいと考えておりますが、営利を目的とした製品を販売することはできません。


 
 

Q18 活動している森の中でキャンプやバーベキューはできますか

今回の事業においては、企業・団体の皆さんと共働で水源かん養林の機能を向上させることを目的にしており、森林整備・育成作業が基本となります。その中で、自然を生かしたレクリェーション活動も認めておりますが、キャンプ、バーベキュー等は、火の使用が必要になりますので、山火事防止のために禁止行為としております。


 
 

Q19 活動にあたり、どのような支援をしてもらえるのですか。
例えば、道具の貸出はあるのですか

活動全般についてサポートや助言を行います。
活動時の指導者や基本的知識を得るための講師の紹介、困難な作業における委託業者の紹介などを行います。
また、福岡市のホームページや広報誌等で、企業・団体の皆さんの活動をPRしていきます。
継続した活動を基本にしておりますので、ヘルメット、手袋、手鎌やのこぎり等、活動に必要な道具は、自ら用意していただきます。


 
 

Q20 森林整備活動について、CO2認証制度はあるのですか

水道局では、独自の認証制度が無く、今回の事業では、その面積規模が小さく、認証効果も小さいことなどから、現在のところ実施する予定はありません。