「ご使用水量等のお知らせ」の水道料金等の誤表記について
メーター検針時にご家庭等に投函しているロール紙タイプの「ご使用水量等のお知らせ」(以下「お知らせ票」といいます。)について、新しい水道料金システムの運用開始に伴うデータ移行の誤りに起因して、誤った使用水量、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」といいます。)をお客さまにお知らせしていることが判明しました。
ご迷惑をおかけしました皆さまに深くお詫び申し上げますとともに、今後、このようなことが起こらないよう再発防止に努めてまいります。
1 概要
令和5年11月10日頃に、博多区板付三丁目の一部でメーターの取替が行われておりますが、それに該当する一部のお客さまに、メーター検針の際、次のような誤った内容の「お知らせ票」を投函しました。
- ■A事案(1月4・5・6日に検針を行った211件)
取替前に設置していたメーターの使用水量と新たに設置したメーターの使用水量を合算して計算すべきところ、合算しないまま、新たに設置したメーターのみの使用水量で計算したことにより、本来よりも少ない水道料金等をお知らせしています。
- ■B事案(1月9日に検針を行った72件)
新たに設置したメーターの使用水量から1m3を差し引くべき(*)ところ、1m3を差し引かずに計算したことにより、本来よりも多い水道料金等をお知らせしています。
*新設のメーターはテスト導水で少量の水を流すため、その使用水量がお客さまに転嫁されないよう、一律に1m3を差し引くこととしています。
2 原因
水道局では、令和6年1月から新しい水道料金のシステムを導入しましたが、取替前に設置していたメーターの情報が新システムに正しく移行されていませんでした。
3 今後の対応
- ○対象のすべてのお客さまに、今回の事案に関するお詫び文と、正しい内容の「お知らせ票」を郵送しています。
(お知らせ票は、水道料金等をお知らせするものであり、「お知らせ票」でお支払いを行うことはできません。)
- ○料金請求にあたっては、正しい請求金額での納入通知書の送付や口座引き落し等を行いますので、お支払いの段階で誤った請求が生じることはございません。
4 再発防止策
請求金額の算定にあたっては、システム内のメーター取替前のデータが正しく移行できていることを確認するとともに、お知らせ票の表示に誤りがないか十分に確認した上で投函します。
(参考) ご使用水量等のお知らせの見方について
5 お問い合わせ先
水道局 総務部 営業企画課
電話番号: 092-483-3133