水道局が委託している事業者(みらい水道サービス共同企業体)の社員が「委託証明書」を令和8年6月3日に紛失したことが判明しました。「委託証明書」は、水道局が委託した事業であることを証明するものであり、携行を義務づけているものです。
現在、当該証明書については第三者による不正使用の可能性を排除するため、失効手続きを完了しております。
水道局では、ご自宅を訪問して集金を行うことは原則※としてありませんので、ご注意ください。
委託事業者が訪問した際に、不審な点がありましたら、「委託証明書」の提示を求め、証票番号を確認してください。
市民の皆さまにご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に向けて委託事業者への指導・監督を強化してまいります。
※転居される場合で、かつ、お客さまからご要望をいただいた場合にのみ、ご自宅を訪問して水道料金を収納しています。